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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「合同会社(社員複数名のうち1名が代表社員)」の定款例の社員及び出資について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−合同会社(社員複数名のうち1名が代表社員)

社員及び出資(絶対的記載事項)

記載例 1

(社員及び出資)
第○条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所、社員の出資の価額は次のとおりとする。
     兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
     有限責任社員  ○○ ○○  金○○万円
     神戸市○○区○○一丁目1番1号
     有限責任社員  株式会社□□□□商事  金○○万円

記載例 2

(社員及び出資)
第○条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所、社員の出資の価額は次のとおりとする。
     兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
     有限責任社員  ○○ ○○  金○○万円
     神戸市○○区○○一丁目1番1号
     有限責任社員   株式会社□□□□商事
     土地  神戸市○○区○○一丁目○番○号所在  ○○平方メートル
         この評価額金○○万円

社員の氏名又は名称及び住所」及び「社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準は、定款の絶対的記載事項とされています。(会社法第576条第4号・第6号)
 

合同会社は、社員1名のみで設立することができます。

合同会社の社員には、自然人(個人)だけでなく、株式会社などの「法人」もなることができます。
ただし、「法人」が合同会社の「業務執行社員」となる場合には、自然人(個人)の「職務執行者」を定める必要があります。
 

上記(記載例 1)は、自然人(個人)「○○ ○○」と法人「株式会社□□□□商事」が社員となる場合の記載例です。
 

合同会社の出資は、「金銭による出資(金銭出資)」「現物による出資(現物出資)」に限られ、「労務出資」や「信用出資」はできません。

「現物出資」の目的となる財産については、貸借対照表に資産として計上でき、かつ、移転可能なものであればよいとされ、具体的には、動産、不動産、有価証券、のれんなどがあります。
 

上記(記載例 2)は、不動産(土地)を現物出資をする社員がある場合の記載例です。
現物出資をする場合には、金銭に見積もった価額(又は評価の標準)を記載します。
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」
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それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。

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