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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「合同会社(社員複数名のうち1名が代表社員)」の定款例の「本店の所在地」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−合同会社(社員複数名のうち1名が代表社員)
本店の所在地(絶対的記載事項)
記載例 1
(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を神戸市に置く。
記載例 2
(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を神戸市垂水区本多聞三丁目11番13号に置く。
「本店の所在地」は、定款の絶対的記載事項とされています。(会社法第576条第3号)
また、登記事項とされています。(会社法第914条第3号)
株式会社は必ずどこかに「本店」を置かなければなりません。
本店の住所を「本店所在地」といいます。
「本店所在地」は日本国内であればどこでもかまいませんが、ひとつの会社に1ヶ所と決められています。また、たとえ支店がなくても「本店」として登記します。
「本店所在地」については、「登記」と「定款の記載」で記載方法の定めが多少異なっています。
「登記」については、本店所在地は「地番」まで登記する必要がありますが、「定款の記載」については、本店所在地は「市区町村」まででもよいことになっています。
(東京23区では「区」まで、その他の地域は「市町村」まで。)
つまり、定款の本店所在地の記載方法は、
1. 市区町村まで記載する方法 と
2. 地番まで記載する方法
の2通りあることになります。どちらでもよいのですが、それぞれメリット・デメリットがあるので状況により判断してください。
1. 市区町村まで記載する方法
その市区町村内であれば移転した場合であっても定款変更が不要になります。ただし設立登記申請時には「地番まで記載した議事録(本店所在地決定書)」を作成しなければならなくなります。
2. 番地まで記載する方法
定款に地番まで記載しておけば、設立登記申請の際に議事録の作成・添付が不要になります。ただし移転のたびに定款変更が必要になります。定款を変更するには株主総会を開催し、株主総会議事録を作成する必要があります。
一般的には定款変更の手続きを避けるため、1. 市区町村まで記載する方法 によることが多いです。ただし、どちらの場合であっても「本店所在地」を変更すれば、
変更登記(登録免許税…管轄が同じ場合:3万円、管轄が変更となる場合:6万円必要)
をしなければなりません。
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それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。
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