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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「取締役1名のみの株式会社」の定款例の「報酬及び退職慰労金」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−取締役1名のみの株式会社
取締役1名のみの株式会社(取締役1名、監査役非設置)の例です。
報酬及び退職慰労金(任意的記載事項)
記載例 1
(報酬及び退職慰労金)
第○条 取締役報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。
取締役の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益)については、「定款」に次の事項についての定めを記載していない場合には、株主総会の決議によって定めます。(会社法第361条第1項)
- 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
- 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
- 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
上記(記載例 1)は、「取締役の報酬等については株主総会の決議をもって定める」旨だけを「定款」で定める最も一般的な記載例です。特に記載する必要はありませんが、明確にするために記載することが多いです。
実務上は、「定款」で役員報酬の具体的な額や計算方法を定めることはまれで、「株主総会の決議」で定めることが一般的です。
株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
「株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」、
「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。
株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
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