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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役1名のみの株式会社」の定款例の取締役の員数について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役1名のみの株式会社

取締役1名のみの株式会社(取締役1名、監査役非設置)の例です。

取締役の員数(任意的記載事項)

記載例 1

(取締役の員数)
第○条 当会社の取締役は1名以上とする。

記載例 2

(取締役の員数)
第○条 当会社の取締役は3名以内とする。

記載例 3

(取締役の員数)
第○条 当会社の取締役は3名とする。

取締役会を設置しない株式会社は、1名以上の取締役を置かなければなりません。
(法令には「1人又は2人以上」と記載されていますが、意味としては「1名以上」と同じです。)
(会社法第326条第1項)

「取締役の員数」についての「定款」の記載方法については、員数を確定する必要はないので、多少の余裕を持たせて記載することが多いです。
 

上記(記載例 1)は、「取締役の員数」についての、法令で定める最低限の員数のみを定めた記載例です。設立時に取締役が1名のみの場合に多い記載例です。
 

上記(記載例 2)は、取締役会を設置しない株式会社で、取締役が複数名である場合の最も一般的な記載方法で、「取締役の員数」について「上限」のみを定めた記載例です。必要以上に取締役を増加させたくない場合の記載例といえます。定款の記載は「上限」のみですが、最低限は「取締役1名以上」です。
 

上記(記載例 3)は、「取締役の員数」を明確に確定する記載例です。
ただし(記載例 3)の「取締役3名」のように、法令で定める以上の員数で確定してしまうと、もし取締役1名が欠けて「2名」となってしまった場合に、法令上は問題が無くても、定款に違反することになり「取締役1名」を追加で選任する必要があるため、お勧めはできません。
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
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