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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役1名のみの株式会社」の定款例の議決権の代理について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役1名のみの株式会社

取締役1名のみの株式会社(取締役1名、監査役非設置)の例です。

議決権の代理(任意的記載事項)

記載例 1

(議決権の代理)
第○条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として、
   議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証す
   る書面を提出しなければならない。

記載例 2

(議決権の代理)
第○条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名とし、
   当会社の議決権を有する株主であることを要する。
  A 前項の場合には、株主又は代理人は、代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しな
   ければならない。

株主は、「代理人」によってその議決権を行使することができます。

代理権を行使する場合には、その株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければなりません。 (会社法第310条第1項)

なお、代理権の授与は、株主総会ごとにしなければなりません。(会社法第310条第1項)
 

上記(記載例 1)は、「議決権の代理」について、最も一般的な記載例です。

上記(記載例 1)では、代理人を「株主又は親族」に限定する記載となっていますが、この限定は判例で合理的理由があるものとして「有効」とされており、多くの会社が代理人の資格を制限する定めをおいています。
 

上記(記載例 2)は、「議決権の代理」について、代理人を「1名」に限定する場合の記載例です。
この限定も有効なものとされています。
 

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