HOME電子定款TOP定款例−取締役会を設置しない株式会社 > 発起人の氏名及び住所等

電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役会を設置しない株式会社」の定款例の発起人の氏名及び住所等について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。

株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方! お気軽にご相談下さい!
(電子定款認証の代行のみのご依頼も歓迎致します! → 電子定款認証代行コース

定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役会を設置しない株式会社

取締役会を設置しない株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。

発起人の氏名及び住所等(絶対的記載事項)

記載例 1

(発起人の氏名及び住所)
第○条 当会社の発起人の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
     兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
     発起人  ○○ ○○
     神戸市○○区○○一丁目1番1号
     発起人  □□ □□

記載例 2

(発起人の氏名及び住所等)
第○条 当会社の発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数、及び
   設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
     兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
     発起人  ○○ ○○  普通株式○○○株  金○○万円
     神戸市○○区○○一丁目1番1号
     発起人  □□ □□  普通株式○○○株  金○○万円

「発起人の氏名又は名称及び住所」は、定款の「絶対的記載事項」です。(会社法第27条第5号)
 

上記(記載例 1)は、「発起人の氏名又は名称及び住所」のみを定款で定める場合の記載例です。(「印鑑証明書」に記載されたとおりに「正確に」記載する必要があります。「丁目」「番地」等も省略した記載では不可です。)
 

また、「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」及び「設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額」については、必ずしも定款に記載する必要はありませんが、定款に記載がない場合には、「発起人全員の同意」で決定しなければなりません。(会社法第32条第1項第1号・第2号)
 

上記(記載例 2)は、「発起人の氏名又は名称及び住所」に加えて、「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」及び「設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額」を定款で定める場合の記載例です。

定款で「発起人の氏名又は名称及び住所」だけでなく「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」及び「設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額」についても記載しておけば、設立登記申請の際に「設立時発行株式に関する発起人の同意書」の作成が不要になります。
 

一般的には上記(記載例 1)のように「発起人の氏名又は名称及び住所」のみを定めることよりも、上記(記載例 2)のように「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」及び「設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額」も定款で定めることの方が多いです。
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」
合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。

株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)

株式会社・合同会社−電子定款

対応地域・費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.