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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「取締役会を設置しない株式会社」の定款例の「募集株式の発行」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−取締役会を設置しない株式会社
取締役会を設置しない株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。
募集株式の発行 (任意的記載事項)(相対的記載事項)
記載例 1
(募集株式の発行)
第○条 募集株式の発行に必要な事項の決定は、株主総会の特別決議により行う。
記載例 2
(募集株式の発行)
第○条 募集株式の発行に必要な事項の決定は、株主総会の特別決議により行う。
A 前項の規程にかかわらず、株主総会の決議によって、募集株式の数の上限及び払込み
金額の下限を定めて募集事項の決定を取締役に委任することができる。
B 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、募集事項及び会社法第202条
第1項各号に掲げる事項は、取締役の決定により定める。
株式会社が、新株を発行したり、自己株式を処分することを「募集株式の発行」といいます。
株式会社が「募集株式」を発行する場合には、次の事項を「株主総会の特別決議」によって定めなければなりません。(会社法第199条第1項・第2項、第309条第2項第5号)
- 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数)
- 募集株式の払込金額(募集株式1株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額)又はその算定方法
- 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びにその財産の内容及び価額
- 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は上記3. の財産の給付の期日又はその期間
- 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(任意的記載事項)
ただし、株主総会において「募集株式の数の上限及び払込金額の下限」を定めたうえで、募集事項の決定を「取締役」に委任することができます。(会社法第200条第1項)
上記「取締役」に委任することを定めた記載例です。(任意的記載事項)
また、「株主割当て(募集株式を引き受ける権利を株主のみに与える方法)」により募集株式を発行する場合には、「定款」で定めることによって「取締役の決定」で募集事項を決定することができます。(会社法第202条第3項第1号)
上記「取締役の決定」により定めることを定めた記載例です。(相対的記載事項)
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「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。
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