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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役会を設置しない株式会社」の定款例の株主の住所等の届出について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役会を設置しない株式会社

取締役会を設置しない株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。

株主の住所等の届出(任意的記載事項)

記載例 1

(株主の住所等の届出)
第○条 当会社の株主及び登録質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書
   式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変
   更が生じた場合における、その事項についても同様とする。

「株主の住所等の届出」は定款の 任意的記載事項 です。

株式会社は、「株主名簿」を作成しなければなりません。(会社法第121条)

「株主名簿」には、以下の事項を記載します。

  1. 株主の氏名又は名称及び住所
  2. 株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
  3. 株主が株式を取得した日
  4. 株券の番号(株券発行会社で株券が発行されている場合)

株式会社は、株主について上記の事項を管理・把握する必要があるため、株主の届出の手続きとして、記載することが多いです。

上記(記載例 1)は、「株主の住所等の届出」についての一般的な記載例です。

なお株式会社は、株主名簿を本店(株主名簿管理人がある場合には、その営業所)に備え置かなければなりません。(会社法第125条第1項)
 

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