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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「取締役会を設置しない株式会社」の定款例の「基準日」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−取締役会を設置しない株式会社
取締役会を設置しない株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。
基準日(任意的記載事項)
記載例 1
(基準日)
第○条 当会社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株主(以下
「基準日株主」という)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を
行使することができる株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合に
は、当会社は、基準日後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割等により株
式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利を行使することがで
きる株主と定めることができる。
A 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定す
るため必要があるときは、取締役の決定により、臨時に基準日を定めることができる。
ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
株式会社は、一定の日を定めて、その日において株主名簿に記載(又は記録)されている株主をその権利を行使することができる者と定めることができます。(会社法第124条第1項)
この場合の「一定の日」を「基準日」といい、「基準日」において株主である者を「基準日株主」といいます。
「基準日」は定款の 任意的記載事項 です。
「基準日」を定めた場合には、その旨を「基準日」の2週間前までに公告しなければなりません。
ただし、定款に「基準日」について定めがあるときは、公告をする必要はありません。
(会社法第124条第3項)
上記
このように定款で定めておけば、公告が不要となるので、必ず定款で定めておきましょう。
(定款に「基準日」の記載がない場合は、基準日を定める度に「公告」をする必要があります。)
なお、上記
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