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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役会を設置しない株式会社」の定款例の株券の不発行について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役会を設置しない株式会社

取締役会を設置しない株式会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。

株券の不発行 (任意的記載事項)(相対的記載事項)

記載例 1

(株券の不発行)
第○条 当会社の株式については、株券を発行しない。

記載例 2

(株券の発行)
第○条 当会社の株式については、株券を発行する。

記載例 3

(株券の発行)
第○条 当会社の株式については、株券を発行する。
A 当会社の発行する株券は、1株券、10株券及び50株券の3種類とする。

株式会社は、その株式に係る株券を発行する旨を定款で定めることができます。
(会社法第214条)

株券を発行しない場合

会社法では、「株券を発行しない」ことが原則となっています。

株券を発行しない場合には、定款に「株券を発行しない」旨の記載をする必要はありませんが、
上記(記載例 1)のように、「発行しない」ことを明確にするためにあえて記載しておくことが多いです。(任意的記載事項)

一般的な株式会社の設立では、ほとんどの場合が株券を発行しないことにしています。

株券を発行する場合

株券を発行する場合には、上記(記載例 2)のように「株券を発行する」旨を定款に記載しなければなりません。(相対的記載事項)

「株券を発行する」旨を定款に定めた場合には、株式を発行した日以後遅滞なく株券を発行しなければなりません。(会社法第215条第1項)

ただし「非公開会社(発行するすべての株式について譲渡制限を設けている株式会社)」については、株主からの請求があるまでは株券を発行しないことができます。(会社法第215条第4項)

また株券を発行する場合には、上記(記載例 3)のように「株券の種類」を定めることができます。
 

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