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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の定款例の設立時取締役及び設立時監査役について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

設立時取締役及び設立時監査役(任意的記載事項)

記載例 1

(設立時取締役及び設立時監査役)
第○条 当会社の設立時取締役及び設立時監査役は、次のとおりとする。
     設立時取締役   ○○ ○○
     設立時取締役   □□ □□
     設立時取締役   △△ △△
     設立時監査役   × ×  × ×

設立時取締役及び設立時監査役

設立時取締役及び設立時監査役は、「定款」の「任意的記載事項」です。

設立時取締役及び設立時監査役は、発起人の議決権の過半数をもって決定します。
(会社法第40条第1項)

また設立時取締役及び設立時監査役は、定款で定めることもできます。(会社法第38条第3項)
「定款」で設立時取締役及び設立時監査役を定めた場合、その定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役又は設立時監査役に選任されたものとみなされます。
 

上記(記載例 1)は、設立時取締役及び設立時監査役を定款で定める場合の記載例です。
 

なお、設立時取締役及び設立時監査役は、発起人の議決権の過半数をもって決定し、設立登記申請の際には 「設立時取締役(監査役)選任決議書」を作成しなければなりません。
ただし、「定款」で設立時取締役及び設立時監査役を定めた場合には、「設立時取締役(監査役)選任決議書」の作成は不要です。
 

設立時代表取締役

取締役会を設置する株式会社は、設立時取締役の中から「設立時代表取締役」を選定しなければなりません。(会社法第47条第1項)

設立時代表取締役の選定は、設立時取締役の過半数をもって決定します。(会社法第47条第3項)
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
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