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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の定款例の「設立に際して出資される財産の価額」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)
取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)
設立に際して出資される財産の価額(絶対的記載事項)
記載例 1
(設立に際して出資される財産の最低額)
第○条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金○○○万円とする。
記載例 2
(設立に際して出資される財産の価額)
第○条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○○万円とする。
記載例 3
(設立に際して出資される財産の価額及び資本金)
第○条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○○万円とする。
A 当会社の設立後の資本金の額は金○○○万円とする。
「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」は、「定款」の「絶対的記載事項」となっています。(会社法第27条第4号)
上記のように「定款」への記載は、「その最低額」でもよいことになっています。これは、定款作成後、定款に記載した「発起人の出資額」のうちの一部分のみしか出資の履行ができないような場合にも設立ができるように認められた措置です。
上記
発起人(出資者)が多数の場合には、この記載方法がよいでしょう。
上記
発起人(出資者)が少人数で、出資が履行されない心配がないような場合に多い記載例です。
上記「資本金の額」についても定めた記載例です。
は、上記 の記載に加えて、第2項に「資本金の額」については、「発起人全員の同意」にて定める必要があり、設立登記申請に際しては「資本金決定書」を作成する必要があります。ただし「定款」に資本金の額についての記載ある場合には、「資本金決定書」の作成は不要となります。
令和4年より、株式会社設立時の定款認証の公証人手数料が下表の通り変更されました。
成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円 |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円 |
300万円 以上 | 5万円 |
ただし、定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
成立後の資本金の額が 300万円未満 の場合は、定款で定めておくことをお勧めします。
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「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
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