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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の定款例の業務執行について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

業務執行(任意的記載事項)

記載例 1

(業務執行)
第○条 代表取締役社長は、当会社の業務を執行し、専務取締役又は常務取締役は、代表取締
   役社長の業務の執行を補佐する。
  A 代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の
   取締役が代表取締役社長の業務を代行する。

記載例 2

(業務執行)
第○条 代表取締役社長は、当会社の業務を執行し、他の取締役は代表取締役社長の業務の執
   行を補佐する。
  A 代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の
   取締役が代表取締役社長の業務を代行する。

取締役会を設置する株式会社の業務の執行は、代表取締役及び「取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定された取締役」が執行します。(会社法第363条)

ただし、取締役会を設置する株式会社の業務執行の「決定」は、 「取締役会の決議」によって行います。(会社法第362条第2項第1号)
 

上記(記載例 1)は、「代表取締役」が業務を執行し、「専務取締役又は常務取締役」が代表取締役の業務の執行を補佐することを定めた一般的な記載例です。
 

上記(記載例 2)は、「代表取締役」が業務を執行し、「その他の取締役」が代表取締役の業務の執行を補佐することを定めた記載例です。上記(記載例 1)の「専務取締役又は常務取締役」のようないわゆる「役付取締役」についての定めを「定款」に記載していない場合に多い記載方法です。
 

なお、「代表取締役」及び「取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定された取締役」は、3ヶ月に1回以上「自己の職務の執行の状況」を「取締役会」に報告しなければなりません。(会社法第363条第2項)
 

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」
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