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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の定款例の取締役及び監査役の選任について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

取締役及び監査役の選任 (任意的記載事項)(相対的記載事項)

記載例 1

(取締役及び監査役の選任)
第○条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主
   の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する
  A 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

記載例 2

(取締役及び監査役の選任)
第○条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主
   の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選
   任する。
  A 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

記載例 3

(取締役及び監査役の選任及び解任)
第○条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主
   の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選
   任する。
  A 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
  B 取締役の解任については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議
   決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の決議によって行う。

「取締役・監査役の選任・解任」は、
株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行わなければなりません。

ただし、「定款」で定めることによって、定足数を「3分の1以上」まで軽減することができ、決議要件を「過半数を上回る割合」に加重することができます。 (会社法第341条)
 

上記(記載例 1)は、「取締役及び監査役の選任」についての、法令どおりの定足数・決議要件を定めた記載例です。
 

上記(記載例 2)は、定足数を「3分の1以上」に軽減した場合の記載例です。
定足数については、この例のように軽減する場合が多いようです。
 

上記(記載例 3)は、第1項で「選任決議」について定足数を「3分の1以上」に軽減し、第3項で「解任決議」について決議要件を「3分の2以上」に加重した場合の記載例です。
この例のように、「定足数」「決議要件」について、「選任決議」と「解任決議」を個別に定めることもできます。
 

なお、上記各記載例の第2項に定める「累積投票」については、複数名の取締役を選任する場合に、少数派株主が有利になる投票方法であるため、一般的には採用しないことが多いです。
累積投票を採用しない場合には、定款に「累積投票を採用しない」旨の記載が必要です。
(相対的記載事項)
 

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