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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の定款例の取締役会の設置・監査役の設置について解説しています。 無料ダウンロード書式あり!

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

定款例−取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

取締役会の設置・監査役の設置(相対的記載事項)

記載例 1

(取締役会の設置)
第○条 当会社に取締役会を設置する。

(監査役の設置)
第○条 当会社に監査役を置く。

記載例 2

(取締役会の設置)
第○条 当会社に取締役会を設置する。

(会計参与の設置)
第○条 当会社に会計参与を置く。

取締役会の設置

株式会社は、「定款」で定めることによって、取締役会を設置することができます。
(会社法第326条第2項)

「取締役会」を設置するかどうかは任意ですが、取締役会を設置する場合には、定款に記載しなければなりません。(取締役会を設置する場合には、取締役が3名以上必要です。)
ただし、公開会社(すべての株式について譲渡制限を定めていない株式会社)の場合には、取締役会を設置しなければなりません。

また、取締役会を設置することは、登記すべき事項とされています。

監査役の設置が必要

「取締役会」を設置する株式会社は、監査役を設置しなければなりません。
(会社法第327条第2項)

上記(記載例 1)は、「取締役会の設置」についての、一般的な記載例です。

監査役の設置も「定款」に記載する必要があり、登記すべき事項とされています。
つまり、取締役会を設置する場合には、「監査役を設置する」旨の定款の定めが必要であり、「監査役を設置する」旨の登記が必要になります。
 

ただし、「監査役」の設置に替えて会計参与を設置することができます。

上記(記載例 2)は、「監査役」に替えて「会計参与」を設置する場合の記載例です。

「会計参与」の設置も「定款」に記載する必要があり、登記すべき事項とされています。
つまり会計参与を設置する場合にも、「会計参与を設置する」旨の定款の定めが必要であり、「会計参与を設置する」旨の登記が必要になります。(会計参与は、公認会計士・税理士等の有資格者に限られるため、会計参与の設置は、今のところ一般的ではありません。)
 

上記のとおり、「取締役会」を設置する場合には、「取締役3名以上」及び「監査役又は会計参与」の設置が必要となります。会社法では取締役会の設置は「任意」となっていますので、無理に設置する必要はないでしょう。
 

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