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賃金

このページでは、「平均賃金」について解説しています。

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平均賃金

労働基準法では、次の場合の賃金の算定方法の基礎として、平均賃金を用いるとされています。

  1. 解雇予告手当
  2. 休業手当
  3. 年次有給休暇の賃金
  4. 災害補償
  5. 減給の制裁の制限額

平均賃金の算定方法

労働基準法第12条では、平均賃金の算定方法について、次のように定められています。

(平均賃金)
第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその
    労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。     ただし、その金額は、次の各号のよって計算した金額を下ってはならない。
    @ 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負
     制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で
     除した金額の100分の60
    A 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その
     部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

原則

平均賃金は、原則として次の計算式により算定します。

原則
平均賃金 算定事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額
算定事由の発生した日以前3ヶ月間の 総日数

ただし、賃金が日給制、時間給制、出来高払い制その他の請負制よって定められている場合には、この 原則 の計算式では、極端に低額となる場合があります。そのため、「最低保障額
として次の計算方法が定められています。

例外@

賃金が、日給制、時間給制、出来高払い制の場合には、次の 例外@ の計算式と上記 原則 の計算式で計算した金額のいずれか「高い方の金額」が平均賃金となります。

例外 @
平均賃金 算定事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた
日給・時間給・出来高払いなどの賃金総額
×60%
算定事由の発生した日以前3ヶ月間の 労働した日数
例外 A

賃金が、月給制、週給制等と日給、時間給、出来高給等とを合わせて支払われている場合は、次の
例外A の計算式と上記 原則 の計算式で計算した金額のいずれか「高い方の金額」が平均賃金となります。

例外A
平均賃金 算定事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた
月給・週給などの賃金総額
+ 例外@ の金額
算定事由の発生した日以前3ヶ月間の 総日数

なお、賃金締切日が定めてある場合には、上記各計算式の「算定事由の発生した日以前3ヶ月間」に ついては、直前の賃金締切日を起算日とします。

平均賃金の算定から除外する期間

平均賃金の計算の基礎となる「算定事由の発生した日以前3ヶ月間」に次の期間がある場合には、その期間については、除外して計算します。

  1. 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
  2. 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間
  3. 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
  4. 育児休業・介護休業法に規定する育児休業・介護休業をした期間
  5. 試みの使用期間

平均賃金の算定から除外する賃金

平均賃金の計算の基礎となる賃金には、次の賃金については、除外して計算します。

  1. 臨時に支払われた賃金
  2. 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与、期末手当など)
  3. 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの

(※)「割増賃金」とは異なり、通勤手当、家族手当、住宅手当等も除外しません。
 

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