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休憩・休日・年次有給休暇
このページでは、「年次有給休暇の日数」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!
年次有給休暇の日数
労働基準法第39条では、一定期間継続して働いた労働者に対して、その勤続年数等により「年次有給休暇」を与えることを義務付けています。
年次有給休暇の付与
有給休暇の付与日数は、継続勤務した年数により、次のように定められています。
(労働基準法第39条第2項)
継続勤務年数 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年次有給休暇 付与日数 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パートタイマー等であっても、下記「比例付与」に該当しない労働者に対する付与日数は、この表の日数となります。
パートタイム労働者等の有給休暇の付与日数
パートタイマー等のように所定労働日数が少ない労働者については、その所定労働日数に応じた年次有給休暇が付与されます。(比例付与)
比例付与の対象となる労働者
比例付与の対象となるのは、次のいずれかに該当する労働者です。 (1日の所定労働時間の長短は関係ありません。)
- 1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下の労働者
- 1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者(週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合)
週所定 労働時間 |
1年間の所定 労働時間 |
6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
比例付与についての注意
有給休暇の比例付与の対象となるか否かは、上記のように週又は年間の労働日数によります。
(1日の労働時間の長短は関係ありません。)
たとえば、1日の労働時間が4時間であっても週5日勤務していれば、比例付与の対象ではなく、一般の労働者と同じ日数の有給休暇を付与しなければなりません。
また、週4日の勤務であっても1日の労働時間が8時間であれば、1週間の所定労働時間が30時間以上となるので、比例付与の対象ではなく、一般の労働者と同じ日数となります。
8割以上出勤しなかった労働者の取扱い
年次有給休暇の付与要件である「8割以上」出勤していない労働者については、その1年間については、有給休暇は付与されません。ただし、次年度以降の付与日数が変更となるわけではありません。
図のように、雇入後1年6ヶ月から1年間の出勤率が8割未満であると、雇入後2年6ヶ月から1年間は有給休暇は付与されません。ただし、その1年間の出勤率が8割以上であれば、次の1年間には14日付与されます。(10日ではありません。)
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