HOME労務管理サポートTOP > 36協定による時間外労働・休日労働

労働時間

このページでは、「36協定による時間外労働・休日労働」について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。

神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!

36協定による時間外労働・休日労働

時間外労働・休日労働は原則として禁止されていますが、時間外労働・休日労働についての「労使協定」(いわゆる36協定)を結んで、労働基準監督署に届出をした場合には、時間外労働・休日労働をさせることができます。

36協定による時間外労働・休日労働

時間外労働・休日労働は原則として禁止されていますが、時間外労働・休日労働についての「労使協定」(いわゆる36協定)を結んで、労働基準監督署に届出をした場合には、時間外労働・休日労働をさせることができます。(労働基準法第36条)

36協定は、労働基準法第36条に定められる協定であり、次の条件を満たす必要があります。

  1. @ 事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合 … その労働組合と
    A 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合 … 労働者の過半数を代表する者と
  2. 書面による協定を締結し、
  3. 労働基準監督署長に届け出る(※)

※ 36協定を締結していても、届出をしていない場合には、時間外労働・休日労働をさせることは
  できません。(災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合を除く)

36協定で定める事項

「36協定」では、次の事項を定めなければなりません。

  1. 時間外労働又は休日労働をさせる必要がある具体的事由
  2. 業務の種類
  3. 労働者の数
  4. 1日及び1日を超える期間について延長することができる時間又は労働させることができる休日
  5. 有効期間の定め(労働協約の場合を除く)

時間外労働の限度基準

「36協定」で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

一般の労働者の場合
期 間 延長時間の限度
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1か月間 45時間
2か月間 81時間
3か月間 120時間
1年間 360時間
対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合
期 間 延長時間の限度
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1か月間 42時間
2か月間 75時間
3か月間 110時間
1年間 320時間

時間外労働の限度基準の適用除外

次の事業又は業務についての「36協定」については、上記「時間外労働の限度基準」は適用されません。 (4. については、1年間の限度時間360時間は適用されます。)

  1. 工作物の建設等の事業
  2. 自動車の運転の業務
  3. 新技術、新商品等の研究開発の業務
  4. その他厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務
    (造船事業における船舶の改造・修理の業務、郵政事業の年末年始における業務など)

特別条項付き協定

上記「時間外労働の限度基準」を超える時間外労働をさせることはできませんが、「特別な事情が生じたとき」に限り、「時間外労働の限度基準」を超える一定の時間(特別延長時間といいます)まで、労働時間を延長することができます。

特別延長時間まで労働時間を延長するためには、「36協定」に、次の事項を定めておくことが必要です。(特別条項付き協定といいます)

  1. 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること
  2. 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない「特別の事情」をできるだけ具体的に定めること(※ 1)
  3. 一定時間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること
  4. 限度時間を超えることのできる回数を定めること
  5. 限度時間を超える一定の時間を定めること(※ 2)
  6. 限度時間を超える時間外労働についての割増賃金の率を定めること(※ 3)

 (※ 1)「特別の事情」は、次のア、イに該当するものであることが必要です。
     ア.一時的又は突発的であること
     イ.全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。

 (※ 2) 限度時間を超える一定の時間を定めるにあたっては、その時間をできる限り短くする
     よう努めること。

 (※ 3) 限度時間を超える時間外労働についての割増賃金の率は、法定割増賃金率(25%)を
     超える率とするよう努めること。

労働保険・社会保険の各種手続き、労務管理をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に労働保険・社会保険等の各種手続き、
労務管理のサポートしております。

神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!

社会保険労務士・個別(スポット)業務−対応地域
兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・西区)
芦屋市 明石市 三木市 加古川市 稲美町 播磨町 など

※ 上記以外の地域で近郊の方は、お問合せください。

 

社会保険労務士・個別(スポット)業務

費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.