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労働時間

このページでは、「企画業務型裁量労働制」について解説しています。

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企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制は、企画的な業務を労働者に担当させる場合等、業務の性質上、業務遂行の方法・時間配分等に関して使用者が指示せず、労働者にゆだねる方が効果的な場合に、実際の労働時間にかかわらず一定の時間労働したものとみなす制度です。(労働基準法第38条の4)

企画業務型裁量労働制の対象となる業務

企画業務型裁量労働制の対象となる業務は、
「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」とされています。(労働基準法第38条の4第1項第1号)

企画業務型裁量労働制の採用の要件

企画業務型裁量労働制を採用するためには、労使委員会において委員の5分の4以上の多数決により次の事項について決議をし、所轄労働基準監督署長に届出なければなりません。

  1. 対象とする業務
  2. 対象とする労働者の範囲
  3. 対象とする業務に従事する労働者の労働時間として算定される1日当たりの労働時間数
  4. 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた健康及び福祉を確保するための措置を労使委員会の決議で定めるところにより使用者が講じること
  5. 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を労使委員会の決議で定めるところにより使用者が講じること
  6. 対象労働者の同意を得なければならないこと及び同意をしなかった労働者に不利益な取り扱いをしてはならないこと
  7. 決議の有効期間の定め(3年以内とすることが望ましい)
  8. 次の事項に関する労働者ごとの記録を決議の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。
    @ 対象労働者の労働時間の状況、健康及び福祉を確保するための措置として使用者が講じ
     た措置
    A 対象労働者からの苦情の処理に関する措置として使用者が講じるた措置
    B 対象労働者から得た同意

 (注) 企画業務型裁量労働制は、「労使協定」では採用することはできません。

労使委員会とは?

労使委員会とは、
「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限ります)」をいいます。

労使委員会は、次の要件に適合するものでなければなりません。

  1. 委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
  2. 委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
  3. 委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていること。

このように企画業務型裁量労働制は、事業場に「労使委員会」が設置されている必要があります。
そのため他のみなし労働時間制と比べると、現状ではあまり活用されていない状況のようです。

企画業務型裁量労働制の労働時間の算定方法

「企画業務型裁量労働制」を採用した場合には、実際の労働時間にかかわらず、「労使委員会の決議で定めた時間」労働したものとみなされます。

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