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労働時間
このページでは、「フレックスタイム制」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、一定期間の中で一定時間労働することを条件として、労働者自身が1日の労働を自由に開始し、終了することができる制度です。労働者にとっては生活と仕事のバランスを図って労働することができる制度です。(労働基準法第32条の3)
フレックスタイム制の効果
フレックスタイム制は、他の変形労働時間制とは異なり、労働者が自主的に労働時間を決定できる点に特徴があります。そのため、
- 労働者が各自の生活の都合に合わせて働くこと
- 労働者の自主的な選択により、1週間に法定労働時間(原則40時間・特例44時間)を超えて働かせること
- 労働者の自主的な選択により、1日8時間を超えて労働させること
が可能となります。
法定労働時間(特例44時間)について詳しくはこちら → 法定労働時間の特例
フレックスタイム制の採用要件
フレックスタイム制を採用するには、 「就業規則その他これに準ずるもの(※1)」により、
「始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねること」を定め、かつ、
「労使協定(※2)」により、次の事項を定めなければなりません。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間(1ヵ月以内の期間に限る)
- 清算期間の起算日
- 清算期間における総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム(労働者が必ず労働しなければならない時間帯)を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
- フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
※1 「その他これに準ずるもの」とは、就業規則の作成義務のない常時10人未満の労働者を
使用する事業場においてフレックスタイム制を採用する場合を想定したものであり、就業規則
の作成義務のある常時10人以上の労働者を使用する事業場においてフレックスタイム制を
採用する場合には、「就業規則」で定める必要があります。
※2 労使協定は、所轄労働基準監督署長への届出は不要です。
フレックスタイム制と時間外労働
フレックスタイム制を採用した場合には、次の時間について「時間外労働」となります。
- 労使協定で定めた「清算期間における総労働時間」を超えた時間
フレックスタイム制を採用した場合であっても、使用者は、各労働者の各日の労働時間については、
把握しておかなければなりません。
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