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労働時間
このページでは、「1年単位の変形労働時間制」について解説しています。
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1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制は、1年のうち季節等によって業務に繁閑の差がある事業において、業務の繁閑に合わせて労働時間の効率的な配分を行い、全体として労働時間を短縮するために設けられた制度です。(労働基準法第32条の4)
1年単位の変形労働時間制の効果
1年単位の変形労働時間制を採用することにより、
1ヵ月を超え1年以内の期間一定の期間(「対象期間」といいます)を平均して1週あたりの労働時間が40時間を超えなければ
- 特定された週において1週間に40時間を超えて、労働させること
- 特定された日において1日8時間を超えて、労働させること
が認められます。
法定労働時間の特例(週44時間)とされる「特例措置対象事業場」であっても「1年単位の変形労働時間制」を採用する場合には、1週間の法定労働時間は「40時間」となります。
1年単位の変形労働時間制の採用要件
1年単位の変形労働時間制を採用するには、「労使協定(※1)」により、次の事項を定めなければなりません。
- 対象となる労働者の範囲
- 対象期間(1ヵ月を超え1年以内の期間に限る)
- 対象期間の起算日
- 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
- 対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間
- 労使協定の有効期間の定め
※1 労使協定は、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
対象期間を1ヵ月以上の期間に区分する場合
上記「1年単位の変形労働時間制の採用要件」のうち、
「5.対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間」については、対象期間の各日、各週の労働時間を具体的に特定する必要がありますが、実務的にはこのような長期間の労働時間を事前に定めることが困難である場合があります。このような場合には、対象期間を1ヵ月以上の期間に区分することが認められています。
「対象期間を1ヵ月以上の期間に区分する場合」には、
- 区分された期間のうち最初の期間については「労働日及び各労働日ごとの労働時間」
- 最初の期間以外の期間については「各期間の労働日数及び総労働時間」
のみを定めることで足りるとされています。
なお、この場合「最初の期間以外の期間」については、その期間の始まる少なくとも30日前に、労働者の過半数を代表する者の同意を得て、書面により「労働日及び各労働日ごとの労働時間」を定めなければなりません。
※ 1年単位の変形労働時間制は、対象期間中の業務の繁閑に計画的に対応するために対象期間を
単位として適用されるものであるので、たとえ労使が合意した場合であっても、対象期間の途中
で変形制を変更することはできません。
労働日数及び労働時間等の限度
1年単位の変形労働時間制では、対象期間が長い(最長1年)ことから、労働者への負担が大きくなる可能性があります。そのため、労働日数及び労働時間について限度が定められています。
- 1日の労働時間の上限:10時間(隔日勤務のタクシー運転業務は16時間)
- 1週間の労働時間の上限:52時間
連続して労働させることができる日数についても、次のように制限されています。
- 対象期間:6日
- 特定期間:1週間に1日の休日が確保できる日数(=最大12日)
また、対象期間が3ヶ月を超える場合には、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 年間の労働日数を「280日以内」とすること
- 対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が「3週以下」であること
- 対象期間をその初日から3ヶ月ごとに区分した各期間(3ヶ月未満の期間が生じたときは、その期間)において、その労働時問が48時間を超える週の初日の数が「3週以下」であること
1年単位の変形労働時間制と時間外労働
1年単位の変形労働時間制を採用した場合であっても、次の時間については「時間外労働」となります。
- 1日については、労使協定により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
- 1週間については、労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(1.で時間外労働となる時間を除く。)
- 対象期間の全期間については、対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1.又は2.で時間外労働となる時間を除く)
1年単位の変形労働時間制における賃金の清算
1年単位の変形労働時間制は、対象期間の途中で雇用された者や転勤してきた者、退職を予定している者など「対象期間より労働する期間が短い者」についても対象とすることができます。
ただし、1年単位の変形労働時間制は「対象期間」を平均して1週あたりの労働時間を40時間以内とする制度であるので、業務が繁忙な期間のみ労働した労働者にとっては、不利益を生じる場合があります。
割増賃金の清算
上記のような不利益を生じさせないため、「対象期間より労働する期間が短い労働者」については、「実際に労働した期間を平均して1週あたりの労働時間が40時間を超えた時間」が時間外労働となり、その時間分の割増賃金を支払わなければなりません。
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