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労働時間
このページでは、「1ヵ月単位の変形労働時間制」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
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1ヵ月単位の変形労働時間制
1ヵ月単位の変形労働時間制は、隔日勤務者や夜間勤務者等、又は月初や月末、特定の週等において繁閑の差があるような事業について、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことにより、労働者の労働時間を短縮することを目的とした制度です。(労働基準法第32条の2)
1ヵ月単位の変形労働時間制の効果
1ヵ月単位の変形労働時間制を採用することにより、
1ヵ月以内の一定の期間(「変形期間」といいます)を平均して1週あたりの労働時間が法定労働時間(原則40時間・特例44時間)を超えなければ
- 特定された週において1週間に法定労働時間を超えて、労働させること
- 特定された日において1日8時間を超えて、労働させること
が認められます。
法定労働時間(特例44時間)について詳しくはこちら → 法定労働時間の特例
1ヵ月単位の変形労働時間制の採用要件
1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するには、「労使協定(※1)」又は「就業規則その他これに準ずるもの(※2)」により、次の事項を定めなければなりません。
- 変形期間(1ヵ月以内の一定期間)
- 変形期間の起算日
- 変形期間における各日、各週の労働時間
- 変形期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間(原則40時間・特例44時間)を超えない定め
- 労使協定で定めた場合には、その労使協定の有効期間の定め
※1 労使協定で定める場合には、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
※2 「その他これに準ずるもの」とは、就業規則の作成義務のない常時10人未満の労働者を
使用する事業場において、労使協定によらず1ヵ月単位の変形労働時間制を採用する場合を
想定したものであり、就業規則の作成義務のある常時10人以上の労働者を使用する事業場
において労使協定によらず1ヵ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、「就業規則」
で定める必要があります。
1ヵ月単位の変形労働時間制と時間外労働
1ヵ月単位の変形労働時間制を採用した場合であっても、次の時間については「時間外労働」となります。
- 1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
- 1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(1.で時間外労働となる時間を除く。)
- 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1.又は2.で時間外労働となる時間を除く)
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