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金属くず商営業許可

このページでは、金属くず営業許可申請に必要な書類(個人の場合)について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、金属くず商営業許可申請をサポートしています。

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金属くず商営業許可申請に必要な書類(個人の場合)

金属くず は、法令(古物営業法)によって取り扱いが定められている「古物」とは異なり、
都道府県の「条例」によって定められています。
都道府県によっては「条例」の定めがなく、古物と取り扱いの区別がない場合もありますが、
兵庫県・大阪府 では金属くず営業条例によって取り扱いが定められています。

申請者が個人の場合

金属くず商営業許可申請(個人)には、次の書類が必要です。(兵庫県の場合)

許可申請書

金属くず商許可申請書(様式第1号)

添付書類

1.申請者個人についての

  • 住民票(外国人の方は、外国人登録証明証の写し)
  • 欠格要件に該当しないことを誓約する書面
  • 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  • 本籍地の市町村長が発行する身分証明書
     

2.管理者についての

  • 住民票(外国人の方は、外国人登録証明証の写し)
  • 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  • 本籍地の市町村長が発行する身分証明書
  • 欠格要件に該当しないことを誓約する書面
     

申請手数料(法定費用)

申請手数料として、次の費用が必要です。(兵庫県の場合)

  • 金属くず営業許可申請手数料・・・8,500円
  • 金属くず営業許可証再交付手数料・・・700円
     

金属くず商営業許可申請をサポートします!

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