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金属くず商営業許可

このページでは、金属くず商営業許可の「金属くず商」について解説しています。

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金属くず商とは?

金属くず は、法令(古物営業法)によって取り扱いが定められている「古物」とは異なり、
都道府県の「条例」によって定められています。
都道府県によっては「条例」の定めがなく、古物と取り扱いの区別がない場合もありますが、
兵庫県・大阪府 では金属くず営業条例によって取り扱いが定められています。
 

兵庫県と大阪府では、金属くず商 は、営業所を設けるか、設けないかによって、
金属くず商金属くず行商に区分されます。

金属くず商とは?(兵庫県の場合)

金属くず商とは?

金属くず商とは、「営業所を設けて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者(金属くずを売却することのみを業とする者を除く。)で、公安委員会の許可を受けたもの」をいいます。 (兵庫県金属くず営業条例第2条第2項)

金属くず行商とは?

金属くず行商とは、「営業所を設けないで、個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で、公安委員会に届出をしたもの」をいいます。 (兵庫県金属くず営業条例第2条第3項)
 

金属くず商とは?(大阪府の場合)

金属くず業とは?

金属くず業とは、「業として、営業所を設けて 金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換すること」をいいます。 (大阪府県金属くず営業条例第2条第2号)

金属くず商とは?

金属くず商とは、「大阪府金属くず営業条例第3条の許可を受けた者」をいいます。
(大阪府県金属くず営業条例第2条第3号)

金属くず行商とは?

金属くず行商とは、「業として、営業所によらないで 金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換すること」をいいます。 
(大阪府県金属くず営業条例第2条第4号)

金属くず行商人とは?

金属くず行商人とは、「大阪府金属くず営業条例第21条の規定により届出をした者」をいいます。(大阪府県金属くず営業条例第2条第5号)
 

許可・届出

金属くず商 になろうとする方は、営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。 (兵庫県県金属くず営業条例第3条/大阪府県金属くず営業条例第3条)
 

金属くず行商 になろうとする方は、住所又は居所を管轄する公安委員会に届出をしなければなりません。 (兵庫県県金属くず営業条例第23条/大阪府県金属くず営業条例第21条)
 

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