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建設業許可をお考えの方へ!
兵庫県の建設業許可申請はお任せ下さい!
建設業を行うには、
都道府県知事又は国土区交通大臣の許可
を受けなければなりません。
西本社労士・行政書士事務所では、建設業許可申請をサポートしております。
兵庫県で建設業許可の取得をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
建設業許可申請−対応地域・費用はこちら → 建設業許可申請−対応地域・費用
建設業の許可が必要
建設業を行うには、建設業の許可を取得する必要があります。
建設業の許可は、営業所の区域により
「都道府県知事許可」と
「国土区交通大臣許可」があり、
元請けとなるか否かにより
「一般建設業許可」と
「特定建設業許可」に区分され、
さらに建設業の業種別に「29業種」が定めれられています。
知事許可と大臣許可の詳しい内容はこちら → 知事許可と大臣許可
一般建設業許可と特定建設業許可の詳しい内容はこちら → 一般建設業許可と特定建設業許可
29業種の詳しい内容はこちら → 29業種
西本社労士・行政書士事務所では、兵庫県の建設業許可申請をサポートしています。
兵庫県で建設業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
建設業許可申請−対応地域・費用はこちら → 建設業許可申請−対応地域・費用
建設業許可の要件(基準)
「建設業許可」を受けるためには、建設業法に定められた以下の
4つの「許可要件(基準)」を満たし、かつ、「欠格事由」に該当しないことが必要です。
建設業許可申請のご依頼をお考えの方は、お申込み・お問合せの前に必ずご確認下さい。
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
「建設業許可」を受けるためには、
法人の場合には常勤の役員のうちの1人が、個人の場合には本人又は支配人のうちの1人が、
「経営業務の管理責任者としての経験がある者」であることが必要です。
経営業務の管理責任者としての経験がある者の詳しい内容はこちら
→ 経営業務の管理責任者としての経験がある者
2.専任の技術者を有していること
「建設業許可」を受けるためには、
営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は経験を有する
「専任の技術者(「専任技術者」)」を設置することが必要です。
専任の技術者の詳しい内容はこちら → 専任の技術者
3.請負契約に関して誠実性を有していること
「建設業許可」を受けるためには、
法人の場合にはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合には本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
請負契約に関して誠実性を有していることの詳しい内容はこちら
→ 請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
「建設業許可」を受けるためには、
「一般建設業」、「特定建設業」ごとに定められた
「財産的基礎又は金銭的信用を有していること」の基準を満たしていることが必要です。
財産的基礎又は金銭的信用を有していることの詳しい内容はこちら
→ 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
欠格要件に該当しないこと
「建設業許可」を受けるためには、
建設業法に定められた「欠格要件」に該当しないことが必要です。
欠格要件の詳しい内容はこちら → 欠格要件
西本社労士・行政書士事務所では、兵庫県の建設業許可申請をサポートしています。
兵庫県で建設業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
建設業許可申請−対応地域・費用はこちら → 建設業許可申請−対応地域・費用
建設業許可−費用・報酬・対応地域
費用・報酬
建設業許可申請に必要な費用は次のとおりです。
弊事務所報酬
建設業許可−知事許可・一般(法人の場合)− [ 132,000円 ]
上記以外の許可をお考えの方は、お問合わせください。
その他の費用
建設業許可申請には、下記金額が別途必要となります。
- 兵庫県知事免許・・・・県収入証紙 90,000円
- 国土交通大臣免許・・・登録免許税 150,000円
- その他登記簿謄本、身分証明証等取得費用
法人の場合には、定款の事業目的に「建設業」に関する項目を追加する「定款変更・変更登記」が必要となる場合があります。
西本社労士・行政書士事務所事務所では、定款変更についてもサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。
対応地域
西本社労士・行政書士事務所では、建設業許可申請業務について、次の地域に対応しています。
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区) 芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 龍野市 太子町 猪名川町など |
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