HOME訪問介護事業指定TOP > 訪問介護サービスの指定・更新

訪問介護事業

このページでは、訪問介護事業の指定・更新、指定の基準について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、訪問介護事業指定申請をサポートしております。

兵庫・大阪で訪問介護事業指定申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

訪問介護事業指定申請−対応地域・費用はこちら → 訪問介護事業指定申請−対応地域・費用

訪問介護サービスの指定・更新

介護保険法に定める訪問介護事業・介護予防訪問介護事業を行うには、
事業所ごとに 都道府県知事の指定 を受けなければなりません。(介護保険法第70条、第79条)
(政令指定都市・中核市については平成24年4月より 市長の指定 となりました。)

また、都道府県知事(市長)による事業所の指定は、6年 ごとに 更新 を受けなければ、
その期間の経過によって、失効します。(介護保険法第70条の2、第79条の2)

指定の基準

都道府県知事(市長)の指定を受けるには、
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定める基準を満たす必要があります。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」には、訪問介護事業の指定の基準として、次の4つの基準が定められています。

  1. 基本方針
  2. 人員に関する基準
  3. 設備に関する基準
  4. 運営に関する基準
     

訪問介護事業と介護予防訪問介護事業の一体的運営

訪問介護事業と介護予防訪問介護事業の両方の事業を行うには、両方の指定をそれぞれ受けることが必要です。
ただし、訪問介護事業と介護予防訪問介護事業を同一の事業所において一体的に運営する場合には、指定訪問介護事業の指定基準を満たすことによって、指定介護予防訪問介護の指定基準を満たしているものとみなされます。
 

訪問介護事業指定の申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、訪問介護事業指定の申請をサポートしております。

兵庫県・大阪市内で訪問介護事業指定をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

訪問介護事業指定申請−対応地域
兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市
多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町 猪名川町など
大阪府 大阪市内など

 

訪問介護事業指定

費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.