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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の定款例の「株券の不発行」について解説しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
定款例−取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)
取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)
株券の不発行 (任意的記載事項)(相対的記載事項)
記載例 1
(株券の不発行)
第○条 当会社の株式については、株券を発行しない。
記載例 2
(株券の発行)
第○条 当会社の株式については、株券を発行する。
記載例 3
(株券の発行)
第○条 当会社の株式については、株券を発行する。
2 当会社の発行する株券は、1株券、10株券及び50株券の3種類とする。
株式会社は、その株式に係る「株券」を発行する旨を定款で定めることができます。
(会社法第214条)
株券を発行しない場合
会社法では、「株券を発行しない」ことが原則となっています。
株券を発行しない場合には、定款に「株券を発行しない」旨の記載をする必要はありませんが、
上記 のように、「発行しない」ことを明確にするためにあえて記載しておくことが多いです。(任意的記載事項)
一般的な株式会社の設立では、ほとんどの場合が株券を発行しないことにしています。
株券を発行する場合
株券を発行する場合には、上記(相対的記載事項)
のように「株券を発行する」旨を定款に記載しなければなりません。「株券を発行する」旨を定款に定めた場合には、株式を発行した日以後遅滞なく株券を発行しなければなりません。(会社法第215条第1項)
ただし「非公開会社(発行するすべての株式について譲渡制限を設けている株式会社)」については、株主からの請求があるまでは株券を発行しないことができます。(会社法第215条第4項)
また株券を発行する場合には、上記
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西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
「株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」、
「合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。
株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)
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