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電子定款(株式会社・合同会社)

このページでは、株式会社・合同会社の「電子定款」について解説しています。
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西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

電子定款とは?

定款は、従来は書面で作成しなければなりませんでした。たとえワードやエクセル等で作成しても、印刷し、発起人が押印をしなければなりませんでした。

2004年3月1日から「電子公証」が可能になり、電子データによる定款(=電子定款)が利用できることになりました。 また2007年4月1日からは、電子定款が全国で利用できるようになり、オンライン申請という方式となりました。(現在は、全都道府県で電子定款認証が可能です)

電子定款の最大のメリットは、何といっても 4万円もコストを削減できる ことです!

株式会社の電子定款

株式会社を設立する場合、発起人が「定款」を作成し、「定款」に「収入印紙4万円分」を貼付し、
公証人の認証を受けなければなりません。

収入印紙4万円分というのは、「印紙税」という税金で、印紙税法で定められた課税文書に課税されます。

株式会社の原始定款(会社設立時に作成する定款の原本)は印紙税の課税文書とされていますので、課税されることになります。

ただし、電子定款の場合は「電子データ」であり、「文書」ではないため、課税対象とはなりません。つまり、電子定款には印紙税4万円は不要 ということになります。

書面の定款と電子定款の違い(株式会社)
 

合同会社(LLC)の電子定款

合同会社を設立する場合には、株式会社のように「公証人の認証」を受ける必要はありません。

「定款認証」は不要ですが、合同会社の原始定款も印紙税の課税文書とされています。

合同会社の場合は、会社に保存する定款(原本1部のみ)に「収入印紙4万円分」を貼付しなければなりません。(合名会社・合資会社についても合同会社と同じです。)

ただし、電子定款の場合は「電子データ」であり、「文書」ではないため、課税対象とはなりません。つまり、合同会社の場合も 電子定款には印紙税4万円は不要 ということです。
(合名会社・合資会社についても合同会社と同じです。)

書面の定款と電子定款の違い(合同会社)

※ 合同会社の印紙税4万円の貼付について
一部の書籍やサイトに「合同会社の定款は、印紙税4万円の貼付は不要」と記載されていることが
ありますが、明らかに間違いです。書面(紙)による場合は、設立の際に作成される原始定款には、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。
(詳しくは、国税庁HP「課税される定款の範囲」をご覧下さい。)

また、一部の書籍に「合同会社の定款原本を他人に見せることはない」といった、あたかも法律違反を促すような記載のあるものがありますが、発覚すると印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになりますので、ご注意ください。
 

電子署名が必要

電子定款を利用することにより、印紙税4万円を節約することができますが、
電子定款は、定款をワードやエクセルといったソフトを使用して「電子データ」の形式で作成すればよいわけではなく、電子定款の作成には「法務省令で定める署名または記名押印に代わる措置」として、電子署名が必要です。(会社法施行規則第225条)

実際には「電子証明書」、「Adobe Acrobat」(Adobe Readerでは不可)およびプラグインソフトが必要となります。

会社設立を何度も行うのであれば別ですが、通常これらのソフトをそろえると4万円では足りませんので、専門家に依頼するほうがコストががかりません。

しかも定款に収入印紙4万円分を貼付しなければならないのは、会社を設立するときの「最初の定款(原始定款)のみ」です。

会社設立後に定款変更したときの定款には収入印紙を貼付する必要はありません!

つまり、電子定款を利用することでコストを削減できるのは、会社を設立するときの一回だけです。たった一回のために高額なソフトを購入するよりは、ぜひ弊事務所へご依頼下さい!
 

一般社団法人の電子定款認証について

弊事務所では、一般社団法人の定款認証についても株式会社と同様「電子認証」に対応できます。
ただし、一般社団法人の定款は、「印紙税」の課税文書とはされていません。(印紙税法別表第1)
そのため株式会社とは異なり、電子認証によることで「印紙税4万円が不要となる」というメリットはありません。(「紙」の定款で認証を受けても印紙税はかかりません。)

株式会社・合同会社の電子定款をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社・合同会社の電子定款について、
株式会社 電子定款認証代行(電子認証代行コース − 9,800円)全国対応」
合同会社 電子定款への変換代行(電子定款Bコース − 9,800円)全国対応」など
それぞれ2つ のサポート・メニューを用意しております。

株式会社・合同会社の電子定款をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
(合資会社・合名会社についても合同会社と同価格で対応させて頂きます。)

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