HOME通所介護事業指定TOP > 通所介護事業指定基準−人員に関する基準A 資格要件

通所介護事業(デイサービス)

通所介護事業・介護予防通所介護事業の指定を受けるには、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条、第94条」に定める
人員に関する基準 を満たす必要があります。

このページでは、通所介護(デイサービス)事業指定の「人員に関する基準」のうち「資格要件」について解説しています。

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通所介護事業指定基準−人員に関する基準A 資格要件

指定通所介護・指定要支援通所介護の職員の資格要件は、次のように定められています。

1. 管理者

指定基準としての資格要件はありません。管理者として社会福祉事業、介護保険事業、通所介護事業等について、十分な知識と理解が必要です。
 

2. 生活相談員

原則として、
@「社会福祉主事の任用資格を有する者」 又は A「@と同等以上の能力を有すると認められる者」
であることが必要です。

@ 社会福祉主事の任用資格を有する者

社会福祉主事とは、都道府県、市町村に設置される福祉事務所現業員として任用される者に要求される資格(任用資格)であり、社会福祉施設職員等の資格に準用されています。

「社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢20年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の1.〜5.のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。」とされています。 (社会福祉法第19条)

  1. 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者・・・次の科目のうち、「3科目」以上履修していることが必要です。
    社会福祉概論 社会福祉事業史 社会福祉援助技術論 社会福祉調査論
    社会福祉施設経営論 社会福祉行政論 社会保障論 公的扶助論 児童福祉論
    家庭福祉論 保育理論 身体障害者福祉論 知的障害者福祉論 精神障害者福祉論
    老人福祉論 医療社会事業論 地域福祉論 法学 民法 行政法 経済学 社会政策
    経済政策 心理学 社会学 教育学 倫理学 公衆衛生学 医学一般
    リハビリテーション論 看護学 介護概論 栄養学 家政学
  2. 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
    ・・・中央福祉学院が実施する施設長研修修了者
  3. 社会福祉士
  4. 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
    ・・・現在実施されていません。
  5. 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定める者
    ・・・精神保健福祉士
A @と同等以上の能力を有すると認められる者

 「@と同等以上の能力を有すると認められる者」については、兵庫県と大阪府では取扱いが異なります。

兵庫県の場合
1. 介護福祉士
2. 介護支援専門員
3. 在宅介護支援センター又は地域包括支援センターで高齢者の相談業務に2年以上従事した
 ことのある者
大阪府の場合
介護福祉士
 

3. 看護職員

看護師、准看護師のいずれかの資格が必要です。
 

4. 介護職員

指定基準としての資格要件はありません。
訪問介護職員(ホームヘルパー)等の資格・経験を有することが望ましいとされています。
 

5. 機能訓練指導員

以下のいずれかの資格を有していることが必要です。

  1. 理学療法士
  2. 作業療法士
  3. 言語聴覚士
  4. 看護職員(看護師・准看護師)
  5. 柔道整復師
  6. あん摩マッサージ指圧師

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姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市
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