通所介護事業指定(許可)申請をお考えの方へ
兵庫県・大阪の通所介護事業指定申請はお任せ下さい!
介護保険法に定める通所介護事業・介護予防通所介護事業を行うには、
事業所ごとに 都道府県知事の指定 を受けなければなりません。
(政令指定都市・中核市については平成24年4月より 市長の指定 となりました。)
西本社労士・行政書士事務所では、通所介護事業の指定をサポートしております。
兵庫県・大阪市内で通所介護事業所の開設をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
都道府県知事の指定の要件
都道府県知事の指定 を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
通所介護事業指定申請のご依頼をお考えの方は、お申込み・お問合せの前に必ずご確認下さい。
1. 法人であること
通所介護事業・介護予防通所介護事業の指定を受けるための申請は、申請者が 法人 でなければすることができません。
法人の種類については、株式会社・合同会社などの営利法人、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人など特に制限はありません。
最近は、費用等の面から「合同会社」を設立して介護事業を始める方や、ボランティア活動の一環として行う場合には、「一般社団法人」を設立して介護事業を始める方が増えてきています。
西本社労士・行政書士事務所事務所では、お客様のニーズに応じた数種類のコースを設けて法人設立についてサポートしております。
株式会社設立・電子定款認証‐詳しくはこちら → 株式会社設立・電子定款認証
合同会社(LLC)設立・電子定款‐詳しくはこちら → 合同会社(LLC)設立・電子定款
一般社団法人設立・定款作成・定款認証‐詳しくはこちら → 一般社団法人設立・定款作成・定款認証
なお既存の法人の場合には、定款の事業目的に「介護事業」を追加する定款変更・変更登記が必要となる場合があります。
西本社労士・行政書士事務所事務所では、定款変更についてもサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。
2. 人員に関する基準を満たしていること
通所介護事業・介護予防通所介護事業の指定を受けるには、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条、第94条」に定める
人員に関する基準 を満たす必要があります。
具体的には「生活相談員」・「介護職員」・「看護職員」・「機能訓練指導員」・「管理者」が必要となりますが、必要な資格・員数等は事業の規模によって異なります。
詳しくは 人員に関する基準@職員の員数 、人員に関する基準A資格要件をご覧ください。
人員に関する基準@職員の員数の詳しい内容はこちら → 人員に関する基準@職員の員数
人員に関する基準A資格要件の詳しい内容はこちら → 人員に関する基準A資格要件
3. 設備に関する基準を満たしていること
通所介護事業・介護予防通所介護事業の指定を受けるには、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第95条」に定める
設備に関する基準 を満たす必要があります。
具体的には、「食堂及び機能訓練室」、「相談室」について定められています。
詳しくは 設備に関する基準 をご覧ください。
設備に関する基準の詳しい内容はこちら → 設備に関する基準
4. 運営に関する基準に従った運営ができること
指定通所介護事業者は、「運営に関する基準」に従って事業を行わなければなりません。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に 運営に関する基準 として、
「通所介護計画の作成・交付」
「サービス提供拒否の禁止」
「勤務体制の確保等」
「定員の遵守」
などの事項が定められています。
詳しくは 運営に関する基準 をご覧ください。
運営に関する基準の詳しい内容はこちら → 運営に関する基準
5. 欠格事由に該当していないこと
上記1.から3.の要件に該当しないことを含めて
「介護保険法第70条第2項」に定める 欠格事由 のいずれかに該当するときは、指定通所介護事業者としての指定を受けることはできません。
詳しくは 欠格事由 をご覧ください。
欠格事由の詳しい内容はこちら → 欠格事由
通所介護事業許可(指定)申請−費用・報酬・対応地域
費用・報酬
通所介護事業指定・介護予防通所介護事業指定に必要な費用は次のとおりです。
弊事務所報酬
通所介護事業指定・介護予防通所介護事業指定 ・・・ [ 176,000円 ]
※ 通所介護事業と介護予防通所介護事業の両方の指定をご希望の場合も、176,000円となります。
その他の費用
兵庫県の場合、申請手数料として下記金額が別途必要となります。(大阪府は不要)
- 通所介護事業指定・・・・・・・新規:20,000円 更新:10,000円
- 介護予防通所介護事業指定・・・新規:14,000円 更新: 7,000円
その他登記簿謄本等取得費用(定款変更が必要な場合には、別途変更登記費用が発生します。)
対応地域
西本社労士・行政書士事務所では、通所介護事業・介護予防通所介護事業の指定申請業務について、
次の地域に対応しています。
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区) 芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町 猪名川町など |
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