会社法−定款自治、定款とは?、会社法の定款、定款の絶対的記載事項、定款の相対的記載事項等について解説しています。会社設立 神戸 電子定款全国対応

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会社法

このページでは、会社法のポイントの「定款自治」について解説しています。

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定款自治

会社法を理解するうえで、キーワードになるのが「定款自治」であると言われています。 会社が自ら定めた定款に沿って、自主的に運営をすることを「定款自治」といいます。

会社法では定款の定めによって、法律とは別の定めができる場合を大幅に認めています。ここでは株式会社の定款について考えていきたいと思います。

定款とは?

定款とは、「会社の憲法」とも呼ばれるもので、会社の組織活動を定める根本規則のことをいいます。(形式的に「定款を記載した書面」を意味する場合もあります)

旧商法・有限会社法でも会社法でも、すべての会社に定款の作成を義務づけています。つまり、定款を定めていない会社は存在しないことになります。

定款で定める内容は、次のの3つの事項から構成されます。

  1. 絶対的記載事項
    必ず定めなければならない事項。定款に記載がなければ、定款自体が無効となります。
  2. 相対的記載事項
    定款に記載しなくても定款が無効になることはないが、記載しなければ効力が生じない事項。
  3. 任意的記載事項
    定款への記載が任意である事項。

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絶対的記載事項

旧商法では、株式会社の定款の絶対的記載事項は、次の7項目になっています。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 会社が発行する株式の総数
  4. 会社の設立の際して発行する株式の総数
  5. 本店の所在地
  6. 発起人の氏名及び住所
  7. 会社が公告をする方法

会社法では、株式会社の絶対的記載事項は、次の5項目となります。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  4. 本店の所在地
  5. 発起人の氏名及び住所

旧商法での株式会社の定款の絶対的記載事項のうち「会社が発行する株式の総数」は、 会社法では発行可能株式総数という名称となって、原始定款(会社設立時の最初の定款)では相対的記載事項となります。 ただし、原始定款で定めていない場合には株式会社の成立の時までに、発起人全員の同意によって、定款を変更して定めなければなりません。

会社の設立の際して発行する株式の総数も相対的記載事項となります。定款で定めていない場合には、発起人全員の同意によって定めることができます。

会社が公告をする方法」は会社法では任意的記載事項となり、定款で定めていない場合の公告をする方法は「官報」に記載する方法となります。

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額は、会社法においては最低資本金規制が廃止になるため、出資に直接関係のある事項として会社財産を確保する趣旨から、会社法では定款の絶対的記載事項とされています。

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相対的記載事項

会社法の株式会社の定款記載事項では、多くの事項が相対的記載事項として追加されています。

旧商法で定められている相対的記載事項では、いわゆる「変態設立事項」として

  1. 現物出資をする者の氏名または名称、その財産と価額、割り当てる設立時発行株式数
  2. 財産引受けをする財産、価額、譲渡人の氏名または名称
  3. 発起人が受ける報酬その他特別の利益
  4. 株式会社の負担する設立に関する費用

の4項目は会社法でも相対的記載事項として維持されています。
その他の項目で登記事項と関連する主なものは、

  1. 設立に際して発行する株式に関する事項
  2. 発行可能株式総数
  3. 設立時の取締役等(発起設立の場合)
  4. 株式の内容に関する定め
  5. 株券の発行
  6. 取締役の任期の伸長
  7. 監査役の監査権限の限定

などがあげられます。

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1.設立に際して発行する株式に関する事項

発起設立の場合は、次の項目について定款で定めておくことができます。定款で定めていない場合には発起人全員の同意により定めることになります。

  1. 発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数
  2. 発起人が割り当てを受ける設立時発行株式に払い込む金額
  3. 会社成立後の資本金及び資本準備金

ただし、発起人全員の同意により定める場合は、設立登記の際に「発起人全員の同意があったことを証する書面」を添付しなければなりません。(募集設立の場合は定款で定めることはできません)

2.発行可能株式総数

旧商法で「会社が発行する株式の総数」と規定されている絶対的記載事項の1つですが、会社法では絶対的記載事項から削除されています。 発行可能株式総数は定款で定めていない場合には、株式引受後会社成立までに発起人全員の同意により定め、定款に追加しなければなりません。つまり原始定款においては絶対的記載事項とはなっていませんが、結局は絶対に記載しなければならなくなります。

3.設立時の取締役等(発起設立の場合)

発起人は出資の履行が完了した後、遅滞なく会社設立時の取締役、監査役(監査役を設置する場合)、会計参与(会計参与を設置する場合)を選任しなければなりませんが、定款で定めておくことができます。(募集設立の場合は定款で定めることはできません)

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4.株式の内容に関する定め

株式の譲渡制限や種類株式の発行、単元株式数の定め等について定める場合は、定款で定めなくてはなりません。

5.株券の発行

旧商法では、原則として株券の発行が義務づけられていました。そしてその例外として平成16年の商法改正から、定款で定めることによって株券を発行しないとすることができることとなっています。 会社法では、現行商法の原則と例外が入れ替わり、株券の不発行が原則となりました。そのため、株券を発行する場合は、定款で株券を発行する旨を定めておかなければなりません。

6.取締役等の任期の伸長

会社法でも旧商法と同様に、取締役の任期は選任後2年以内の最終事業年度の定時株主総会の終結時まで、監査役の任期は選任後4年以内の最終事業年度の定時株主総会の終結時までです。また会社法で新設される会計参与の任期は、選任後2年以内の最終事業年度の定時株主総会の終結時までです。 ただし公開会社でない株式会社は、定款で定めることにより、取締役、監査役、会計参与の任期を選任後10年以内の最終事業年度の定時株主総会の終結時までに伸長することができることになります。

また旧商法で定められている、会社設立時の取締役、監査役の任期を1年以内とする規定は廃止され、通常の取締役、監査役と同様の取扱となります。

7.監査役の監査権限の限定

旧商法では、小会社(資本金の額が1億円以下の会社)と有限会社の監査役の権限は、会計監査のみに限定されていました。会社法ではこの規定が廃止され、原則として監査役の権限は、会社の規模にかかわらず、会計監査業務監査となります。 ただし公開会社でない株式会社は、定款で定めることにより、従前どおり監査役の監査権限を会計監査に限定することができます。

 

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