HOME > 通所介護事業指定TOP > 通所介護事業指定基準−人員に関する基準 @ 職員の員数
通所介護事業(デイサービス)
通所介護事業・介護予防通所介護事業の指定を受けるには、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条、第94条」に定める
人員に関する基準 を満たす必要があります。
このページでは、通所介護(デイサービス)事業指定の「人員に関する基準」のうち「職員の員数」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、通所介護事業(デイサービス)指定申請をサポートしています。
兵庫・大阪で通所介護事業(デイサービス)指定申請をお考えの方、
お気軽にご相談下さい!
通所介護事業指定申請−対応地域・費用はこちら → 通所介護事業指定申請−対応地域・費用
通所介護事業指定基準−人員に関する基準 @ 職員の員数
指定通所介護(指定要支援通所介護)の人員の基準は、
1.定員10人以上の場合(通常規模・大規模)、 2.定員10人以下の場合(小規模)
に区分されて、それぞれ定められています。
1. 定員10人以上の場合(通常規模・大規模)
- 生活相談員
- 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる生活相談員 1人 以上(※1)
- 介護職員
- 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる介護職員 利用者が15人まで 1人以上
利用者が15人以上 5人 又はその端数を増すごとに 1人 を加えた数以上(※1) - 看護職員
- 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる看護職員(看護師又は准看護師) 1人 以上
- 機能訓練指導員
- 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師) 1人以上
- 管理者
- 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者 1人 以上
(※1)生活相談員又は介護職員のうち 1人 以上は常勤でなければなりません。
人員に関する基準の詳しい内容はこちら → 人員に関する基準
2. 定員10人以下の場合(小規模)
- 生活相談員
- 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる生活相談員 1人 以上(※2)
- 看護職員・介護職員
- 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる看護職員(看護師又は准看護師)又は介護職員 1人 以上(※2)
- 機能訓練指導員
- 指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師) 1人 以上
- 管理者
- 事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者 1人 以上
(※2)生活相談員、看護職員又は介護職員のうち 1人 以上は常勤でなければなりません。
人員に関する基準の詳しい内容はこちら → 人員に関する基準
通所介護事業(デイサービス)指定の申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、通所介護事業(デイサービス)指定の申請をサポートしております。
兵庫県・大阪市内で通所介護事業指定をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町 猪名川町など |
---|---|
大阪府 | 大阪市内など |
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.