会社法−会社設立手続の簡素化、類似商号規制の廃止、払込金保管証明書が不要になる、現物出資・財産引受け・事後設立規制の緩和について解説しています。

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会社法

このページでは、会社法のポイントの「会社設立手続きの簡素化」について解説しています。

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会社設立手続きの簡素化

会社法の施行は新たな起業・創業を後押ししてくれる法改正であるといえます。「最低資本金規制の廃止」はその最大のポイントであると言えるでしょう。 しかし、それだけではありません。会社設立手続きについても大幅な簡素化がはかられました。

類似商号規制の廃止

会社法では、「類似商号規制」が廃止されました。

旧商法では、「同一の市町村」において、「同一の営業」のため、「同一又は類似の商号」の登記がすでにされているときは、その商号は使えないことになっています。これを「類似商号規制」と呼んでいました。

類似商号規制の目的は、既存の会社の利益を保護することや、市場の混乱を防ぐといったことであると言えますが、同一市町村内に限って規制することの合理性や、類似商号規制が会社の設立や本店の移転等の手続を煩雑にしていること等の弊害から、実質的には廃止といえるほど大幅に緩和されました。

会社法では、目的の同一性にかかわらず同一の住所同一の商号の登記はできない」となりました。

これにより会社設立の手続きは、大幅に簡素化されました。ただし「不正競争防止法」により、不正の目的で同一又は類似の商号を使用することは禁じられます。

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会社の目的(事業目的)の緩和

類似商号規制の廃止に伴い「同一の営業」の判断基準となる「会社の目的」の登記の規制も緩和されました。

会社の目的には「営利性」「明確性」「具体性」「適法性」が必要とされています。特に「明確性」「具体性」については判断が非常に難しいという問題がありました。会社法では具体性」の観点からの審査は行わないということになりました。
 

払込金保管証明書が不要になった

会社法では、発起設立の場合には「払込金保管証明書」が不要になりました。

旧商法では、会社を設立するときは「払込金保管証明書」が必要でした。会社を設立するときは、銀行等に資本金とするお金を預けて「資本金を保管しています」という証明書を発行してもらわなければなりませんでした。この証明書を「払込金保管証明書」といいます。

しかし、実際には銀行等の払込取扱機関の払込金保管証明書発行手続に時間がかかったり、場合によっては払込取扱機関から払い込みを拒否されたり、また預け入れたお金をすぐには使えないといったデメリットが多くあり、新規の会社設立のネックになっていました。

会社法では、この払込金保管証明書にかえて通帳の写し等でよいことになりました。 これにより会社設立の時間、費用が大幅に節約できることになります。

ただし、募集設立の場合は現行どおり「払込金保管証明書」が必要となっています 。

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現物出資・財産引受けの緩和

現物出資・財産引受け

会社法では、「現物出資」「財産引受け」の規制が緩和されました。

現物出資」とは会社の設立時に金銭以外の財産を出資することで、「財産引受け」は会社設立後に会社が事業用の財産を譲り受ける(≒買い取る)契約を設立前にすることです。

現物出資・財産引受けは、どちらの行為も対象となる財産を不当に高く評価することにより会社債権者を害する等のおそれがあるために、定款に記載し、裁判所の選任した検査役の調査を受けなければならないことになっています。

しかし、これらの手続きは煩雑で時間も費用もかかるため、ほとんど活用されていないのが現状です。ただし、少額の場合や不当な評価の危険性がない場合には、検査役の調査は不要とされています。

会社法では、検査役の調査が不要とされる範囲が拡大されています。

旧商法では、以下の場合には検査役の調査は不要とされていました。

  1. 定款に定めた現物出資および財産引受けの目的財産の総額が、資本金額の5分の1を超えず、かつ、500万円を超えないとき。
  2. 現物出資および財産引受けの目的財産が取引所の相場のある有価証券である場合に、定款で定めた価格が取引所の相場を超えないとき。
  3. 現物出資および財産引受けの目的財産の価格が相当であることにつき弁護士等の証明を受けたとき。

会社法では、以下の場合に検査役の調査が不要とされています。

  1. 定款に定めた現物出資および財産引受けの目的財産の総額が、500万円を超えないとき。
    (資本金額の5分の1の規制が廃止)
  2. 現物出資および財産引受けの目的財産が市場価格のある有価証券である場合に、定款で定めた価格が市場価格を超えないとき。
    (取引所の相場のある有価証券 → 市場価格のある有価証券 に拡大)
  3. 現物出資および財産引受けの目的財産の価格が相当であることにつき弁護士等の証明を受けたとき。(変更なし)

つまり、有限会社(資本金300万円)の規模で考えると、60万円→500万円と大幅に拡大されることになります。ただし、あくまでも適正な評価を行うことが大切です。

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事後設立

財産引受け」とよく似た規制として、「事後設立」があります。

財産引受けは会社設立を条件として設立後の会社に財産を譲り渡す(売り渡す)ことを事前に約束することですが、事後設立は会社設立後に財産を譲り受けることを会社設立に(つまり事後に)約束することです。

つまり財産引受けが、会社設立(設立中)に約束をするのに対して、事後設立は会社設立に約束をすることです。現行商法では財産引受け規制のがれを防止するため、事後設立にも規制がかけられています。

旧商法の事後設立規制の内容は、

「会社の設立後2年以内に、会社の成立前から存在する営業用財産を資本金の20分の1以上の対価で取得する場合は、株主総会の特別決議および裁判所の選任する検査役の調査を必要とする。」

というものです。

しかしながらこの事後設立規制も、M&A目的の会社が設立されたりする最近の事情にそぐわないことや、資本金規制の廃止に伴って会社法では、

  1. 事後設立規制の適用範囲を「純資産の5分の1」に緩和
    (資本金の20分の1 → 純資産の5分の1 に緩和)
  2. 検査役の調査を廃止
  3. 組織再編行為に基づき新設された会社の規制対象外を明文化

と大幅に緩和されています。

 

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