HOME > 合同会社(LLC)設立TOP > 合同会社設立マニュアルTOP > 5. 代表社員の決定・職務執行者の選任
合同会社(LLC)設立マニュアル
このページでは、合同会社設立マニュアル「代表社員の決定・職務執行者の選任」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、合同会社の設立・電子定款をサポートしています。
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5. 代表社員の決定・職務執行者の選任等
代表社員の決定
合同会社の代表社員を定めることは任意となっています。
定めない場合には、業務執行社員がそれぞれ各自合同会社を代表することになります。(各自代表)
(「代表社員を定めない」=「業務執行社員全員が各自代表社員となる」ことになります。)
定款に氏名を具体的に記載して合同会社の代表社員を定めることもできます。
定款で「代表社員は、業務執行社員の互選により定める」とした場合は、その互選により代表社員を定めたことを証する書面として「代表社員決定書」を作成します。
なお定款に代表社員の氏名を具体的に記載している場合は、「代表社員決定書」の作成は不要です。
「代表社員決定書」記載例はこちら → 代表社員決定書−社員2名のうち1名が代表社員の合同会社
代表社員決定書−社員2名ともが代表社員=各自代表の合同会社
代表社員決定書−社員1名のみの合同会社
就任承諾書の作成
代表社員を定めた場合は、その代表社員となる者が就任を承諾したことを証する書面として「就任承諾書」を作成します。
代表社員「就任承諾書」記載例はこちら → 就任承諾書−社員2名のうち1名が代表社員の合同会社
就任承諾書−社員2名ともが代表社員=各自代表の合同会社
就任承諾書−社員1名のみの合同会社
職務執行者の決定
合同会社の業務を執行す社員(業務執行社員)が「法人」であるときは、その法人の中から自然人(個人)を「職務執行者」として選任しなければなりません。
(※)職務執行者は 法人 が業務執行社員となった場合に選任が必要となるもので、業務執行社員が
自然人(個人)の場合には、選任は不要です。(定めることもできません)
職務執行者を選任したときは、当該法人において「職務執行者を選任したことを証する書面」および職務執行者の「就任承諾書」を作成します。
なお「職務執行者を選任したことを証する書面」に職務執行者が就任を承諾する旨の記載および職務執行者の記名押印がある場合には「就任承諾書」の作成は不要です。
「職務執行者の選任に関する書面」の記載例はこちら ↓
職務執行者の選任に関する書面−社員2名のうち1名が代表社員の合同会社
職務執行者の選任に関する書面−社員2名ともが代表社員=各自代表の合同会社
職務執行者の選任に関する書面−社員1名のみの合同会社
職務執行者の「就任承諾書」の記載例はこちら ↓
就任承諾書−社員2名のうち1名が代表社員の合同会社
就任承諾書−社員2名ともが代表社員=各自代表の合同会社
就任承諾書−社員1名のみの合同会社
資本金額の決定
設立時の資本金の額について定款に記載のない場合は、登記申請までに業務執行社員の過半数をもって決定します。
「資本金決定書」記載例はこちら → 資本金決定書−社員2名のうち1名が代表社員の合同会社
資本金決定書−社員2名ともが代表社員=各自代表の合同会社
資本金決定書−社員1名のみの合同会社
本店所在地の決定
定款に本店所在地を具体的地番まで記載していない場合は、登記申請までに業務執行社員の過半数をもって決定します。(通常、定款には市区町村までしか記載しないため)
「本店所在地決議書」の記載例はこちら ↓
本店所在地決議書−社員2名のうち1名が代表社員の合同会社
本店所在地決議書−社員2名ともが代表社員=各自代表の合同会社
本店所在地決議書−社員1名のみの合同会社
資本金の額の計上に関する証明書
会社法の施行により「資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面」(「資本金の額の計上に関する証明書」)を作成することになりました。
「資本金の額の計上に関する証明書」は、会社設立の登記又は資本金の額の増加・減少の変更登記の際の添付書類となっています。
ただし、合同会社の設立及び資本金の額の増加に際して、金銭出資のみが行われた場合(現物出資を行わない場合)には、「資本金の額の計上に関する証明書」の添付は不要です。
「資本金の額の計上に関する証明書」の記載例はこちら ↓
資本金の額の計上に関する証明書−社員2名のうち1名が代表社員の合同会社
資本金の額の計上に関する証明書−社員2名ともが代表社員=各自代表の合同会社
資本金の額の計上に関する証明書−社員1名のみの合同会社
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