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通所介護事業(デイサービス)
このページでは、通所介護サービス、介護予防通所介護サービスについて解説しています。
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通所介護事業(デイサービス)
通所介護サービスは、一般的には「デイサービス」とよばれていますが、正式には「通所介護」、「介護予防通所介護」といいます。
通所介護サービスは、要介護者等が老人デイサービスセンター等に通い、入浴、排せつ、食事等の介護、生活などについての相談・助言、健康状態の確認、その他の日常生活上の世話や機能訓練等を受けるサービスで、「通所介護」「介護予防通所介護」「療養通所介護」に区分されています。
通所介護サービス
通所介護サービス とは、
居宅要介護者を老人福祉法で定める老人デイサービスセンターに通所させて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいいます。
(通所介護サービスは、居宅要介護者に提供されるサービスです。)
介護保険法では、
「通所介護 とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く)をいう。」と定義されています。
(介護保険法第8条第7項)
また「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」において、
「指定居宅サービスに該当する 通所介護 の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。」とされています。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第92条)
通所介護・介護予防通所介護サービスの具体的な内容はこちら
→ 通所介護・介護予防通所介護サービスの内容
介護予防通所介護サービス
介護予防通所介護サービスとは、
居宅要支援者について、その介護予防を目的として、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等に通所させて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいいます。
(介護予防通所介護サービスは、居宅要支援者に提供されるサービスです。)
介護保険法では、
「介護予防通所介護とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く)をいう。」と定義されています。
(介護保険法第8条の2第7項)
また「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」において、
「指定介護予防サービスに該当する 介護予防通所介護 の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。」
とされています。
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第96条)
通所介護・介護予防通所介護サービスの具体的な内容はこちら
→ 通所介護・介護予防通所介護サービスの内容
療養通所介護サービス
療養通所介護 は、在宅で生活している難病等を有する重度要介護者やがん末期の者を対象とした通所介護サービスです。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」において、療養通所介護とは、
「指定通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。」と定義されています。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条の2)
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