HOME > 業務案内 > 酒類販売業免許−報酬額

酒類販売業免許(一般小売・通信販売)をお考えの方へ

兵庫県・大阪の酒類販売業免許申請はお任せ下さい!

酒類の販売(小売業)、酒類のインターネット通信販売を行うには、
販売場ごとに 販売場の所在地を管轄する税務署長の免許 を受けなければなりません。

西本社労士・行政書士事務所では、酒類販売業免許申請をサポートしております。

兵庫・大阪で酒類販売業免許の取得をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

酒類販売業免許の詳しい情報はこちら → 酒類販売業免許

酒類販売業免許申請(一般小売業免許・通信販売業免許)−費用・報酬・対応地域

費用・報酬

酒類販売業免許申請(一般小売業免許・通信販売業免許)に必要な費用は次のとおりです。

弊事務所報酬

 法人の場合 ・・・・・・・・ [ 176,000円 ]
 個人の場合 ・・・・・・・・ [ 154,000円 ]

その他の費用

酒類販売業免許申請(一般小売業免許・通信販売業免許)には、他に法定費用として次の金額が必要となります。

  • 登録免許税  30,000円
  • 法人の登記事項証明証 600円(法人の場合)
  • 納税証明書取得費用 1.000円程度

法人の場合には、定款の事業目的に「酒類販売」に関する項目を追加する「定款変更・変更登記」が必要となる場合があります。

西本社労士・行政書士事務所事務所では、定款変更についてもサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。
 

対応地域

西本社労士・行政書士事務所では、酒類販売業免許申請業務について、次の地域に対応しています。

兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 
多可町 神河町 市川町 福崎町 龍野市 太子町 猪名川町など
大阪府 大阪市内など

 

酒類販売業免許申請

お申込み・お問合せはこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.