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介護事業許可(指定)をお考えの方へ

兵庫県内の介護事業許可(指定)申請はお任せ下さい!

訪問介護、通所介護、居宅介護支援事業、福祉用具貸与等介護事業を行うには、
事業所ごとに都道府県知事の指定を受けなければなりません。

西本社労士・行政書士事務所では、介護事業許可(指定)をサポートしております。

兵庫県で介護事業所の開設をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

訪問介護事業指定の詳しい情報はこちら → 訪問介護事業指定(許可)
通所介護事業指定の詳しい情報はこちら → 通所介護事業指定(許可)
居宅介護支援事業指定の詳しい情報はこちら → 居宅介護支援事業指定(許可)

介護事業許可(指定)−費用・報酬・対応地域

費用・報酬

介護事業許可(指定)申請に必要な費用は次のとおりです。

弊事務所報酬

 訪問介護事業指定 ・・・・・・・・ [ 132,000円 ]
 居宅介護支援事業指定 ・・・・・・ [ 132,000円 ]
 福祉用具貸与事業指定 ・・・・・・ [ 132,000円 ]
 通所介護介護事業指定 ・・・・・・ [ 176,000円 ]

その他の費用

介護事業 の指定申請には、下記金額が別途必要となります。(兵庫県の場合)

  • 居宅サービス事業指定・・・新規:20,000円 更新:10,000円
  • 居宅介護支援事業指定・・・新規:20,000円 更新:10,000円
  • 介護予防サービス事業指定・・・新規:14,000円 更新:7,000円
  • その他登記簿謄本等取得費用

既存の法人の場合には、定款の事業目的に「介護事業」に関する項目を追加する「定款変更・変更登記」 が必要となる場合があります。
西本社労士・行政書士事務所事務所では、定款変更についてもサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。
 

対応地域

西本社労士・行政書士事務所では、介護事業許可(指定)申請業務について、次の地域に対応しています。

兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 
多可町 神河町 市川町 福崎町 龍野市 太子町 猪名川町など

 

介護事業許可(指定)申請

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