自動車運転代行業とは?│自動車運転代行業認定申請 西本社労士・行政書士事務所

自動車運転代行業とは?自動車運転代行業認定について説明。神戸 西宮 尼崎 宝塚 芦屋 明石 姫路 加古川など兵庫県 大阪市北区 中央区 淀川区 東淀川区等対応

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自動車運転代行業認定

自動車運転代行業とは?

「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」では自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。

  1. 主として、「酔客」(夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
  2. 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
  3. 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
     
営業の対象

自動車運転代行業の役務の提供は、主として「夜間」に「酔客」を対象としなければなりません。ただし、「夜間」に「酔客」を主としていれば、「昼間」に「酔客以外」を対象とすることはできます。

   
利用者を乗車させる

自動車運転代行業は、酔客その他の当該役務の提供を受ける者に代わって運転を代行するものであるため、利用者を同乗させることが必要です。なお利用者は利用者の自動車に乗車させなければなりません。随伴車に乗車させることはできません。(いわゆる「白タク」業務となります。)

随伴が必要

自動車運転代行業は、利用者の自動車に営業用の自動車(随伴車)が随伴して走行しなければなりません。
 

自動車運転代行業に該当しない場合

次のような場合は、「自動車運転代行業適正化法」でいう自動車運転代行業に該当しません。

認定が必要

自動車運転代行業 を営もうとする方は、営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。

※ 認定を受けないで自動車運転代行業を営むと、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこれらを併科されます。 (自動車運転代行業適正化法律第31条) 

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