HOME金属くず商営業許可TOP > 金属くずとは?

金属くず商営業許可

このページでは、金属くず商営業の「金属くず」について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、金属くず商営業許可申請をサポートしています。

兵庫・大阪で金属くず商営業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

金属くず商営業許可−対応地域・費用はこちら → 金属くず商営業許可−対応地域・費用

金属くずとは?

金属くず は、法令(古物営業法)によって取り扱いが定められている「古物」とは異なり、
都道府県の「条例」によって定められています。
都道府県によっては「条例」の定めがなく、古物と取り扱いの区別がない場合もありますが、
兵庫県・大阪府 では金属くず営業条例によって取り扱いが定められています。

金属くずとは?(兵庫県の場合)

「兵庫県金属くず営業条例」では、
金属くず とは「金属塊、金属製品(半製品を含む)その他の金属(廃品を含む)」であって、
次のもの以外のものをいいます。

  1. 正常な生産工程により生産されたもので、その生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、
    又は使用されるもの
  2. 古物営業法第2条第1項(注) に規定する古物
    (兵庫県金属くず営業条例第2条)

(注) 古物営業法第2条第1項
古物営業法において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類等で政令で定めるものを除く。)もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

「古物」についての詳細は、古物商営業許可「古物とは?」をご覧下さい。
 

金属くずとは?(大阪府の場合)

「大阪府金属くず営業条例」では、
金属くず とは「金属類で、古物営業法第2条第1項(注) に規定する古物に該当せず、かつ、
そのものの本来の生産目的に従って、売買し、交換し、加工し、又は使用されないもの」
をいいます。

(大阪府金属くず営業条例第2条第1号)
 

金属くず商営業許可申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、金属くず商営業許可申請をサポートしております。

兵庫県・大阪市内で金属くず商営業許可をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

金属くず商営業許可申請−対応地域
兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市
多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町 猪名川町など
大阪府 大阪市内など

 

金属くず商営業許可申請

費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.