合同会社(LLC)と株式会社の比較

合同会社と株式会社の比較−法人格、有限責任、合同会社の機関設計、合同会社の定款変更、合同会社の役員の任期、決算公告、定款認証、登録免許税等の解説。

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LLC(合同会社)

新会社法の施行により、合同会社を設立することができるようになりました。弊事務所では合同会社の設立をお客様のご要望に沿ってサポート致します。お気軽にご相談下さい!

合同会社と株式会社の比較

合同会社と株式会社には、法人格がある、有限責任である等の共通点がありますが、おおむね次のような相違点があります。
 

合同会社と株式会社の比較
合同会社株式会社
法人格ありあり
出資者の責任有限責任有限責任
機関設計制約なし株主総会と取締役1名必要
定款自治範囲大範囲小
定款の変更総社員の同意株主総会の決議
役員の任期なし最長10年
決算の公告義務なしあり
定款の認証不要必要(認証費用:5万円)
定款印紙代4万円 ※4万円 ※
登録免許税6万円(最低額)15万円(最低額)

※ 電子定款の場合は合同会社、株式会社どちらも不要になります。

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法人格がある

合同会社は、よく比較されるLLP(有限責任事業組合)とは異なり、法人格があります。そのため合同会社は株式会社と同様に法人税が適用されます。

有限責任である

合同会社は有限責任社員のみで構成されます。そのため社員全員が有限責任となります。これは株式会社の株主が有限責任であることと同様です。

機関設計の制約

株式会社の機関設計は、新会社法ではかなり柔軟になりました。しかし最低限株主総会と取締役1名は必要です。合同会社は機関という概念はなく、原則として社員全員が業務を執行します。 定款の定めにより一部の社員を業務執行社員として定めることや、定款の定めによる社員の互選により代表社員を定めることも出来ます。

定款の変更

株式会社が定款を変更するには株主総会の特別決議による必要があります。合同会社が定款を変更する場合は、原則として総社員の同意が必要となります。

定款自治

新会社法の施行により、株式会社が定款で法令と別の定めをおくこと定款自治ができる範囲が拡大されました。しかし、合同会社では株式会社に比べてさらに広い範囲で定款自治が認められています。 合同会社を設立する上で最も重要なポイントは、この定款自治にあると言えます。合同会社の定款自治が認められる主な点は次の通りです。

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役員の任期

株式会社の役員の任期は原則2年(監査役は4年)ですが、定款の定めにより最長10年まで伸長することができます。しかし合同会社は業務執行社員や代表社員を定めた場合でも、任期がありません。

決算の公告義務

株式会社は、会社の規模の大小、株式の公開・非公開にかかわらず決算公告義務がありますが、合同会社には決算公告義務がありません。また、合同会社の場合は負債総額が200億円以上の場合でも会計監査人を設置する必要がありません。

定款の認証・定款印紙代

株式会社の場合は、会社設立時の原始定款において公証人の認証を受ける必要がありますが、合同会社の定款は公証人の認証を受ける必要がありません。ただし、定款に貼付する印紙代4万円は株式会社・合同会社ともに必要です。なお電子定款による場合は、株式会社・合同会社ともに印紙代は不要となります。

登録免許税

株式会社を設立するには登記の際に、資本金の1,000分の7(15万円に満たない場合は15万円)の登録免許税が必要です。合同会社設立の登録免許税は資本金の1,000分の7(6万円に満たない場合は6万円)となります。
 

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