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合同会社(LLC)設立マニュアル

このページでは、合同会社設立マニュアル「出資金の払い込み」について解説しています。

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4. 出資金の払い込み

合同会社の社員となる者は、定款の作成後出資金の払い込みまたは出資財産の給付(金銭以外の出資)」をしなければなりません。

合同会社の社員となる者が出資できるものは、金銭およびその他の財産(現物出資)に限られます。
他の持分会社(合資会社・合名会社)で認められる「労務出資」「信用出資」は認められません。

金銭による払い込み

金銭による出資金の払い込みは、株式会社を設立する場合とは異なり、払込取扱機関とされていません。しかし株式会社と同様に払い込みがあったことを証する書面等を作成する必要があるため、実際には株式会社と同様に金融機関に払い込むのが一般的です。

払い込みがあったことを証する書面等は次のいずれかの書面を準備します。

  1. 払込金受入証明書
  2. 合同会社を代表する社員が作成した払い込みがあったことを証する書面と次のいずれかを綴じたもの
     払込取扱機関(銀行等)における口座の預金通帳の写し
     取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面

通常は、2. 払い込み証明書と銀行等の通帳の写しを綴じて作成します。

「払込みがあったことを証する書面」の記載例はこちら ↓  
払込みがあったことを証する書面−社員2名のうち1名が代表社員の合同会社
払込みがあったことを証する書面−社員2名ともが代表社員=各自代表の合同会社
払込みがあったことを証する書面−社員1名のみの合同会社

出資金払い込みの手順

出資金の払い込み(金銭による出資)は、おおむね次のような手順で行います。

出資金払い込みの手順
1. 会社を代表する社員が金融機関で「個人口座」を開設する
必ずしも新規に開設する必要はありません。既存の口座でも問題ありません。
2. 各社員は上記の口座に定款で定めた出資金額を振り込む
払い込み者の氏名を記録するため「預け入れ」ではなく振込みで入金します。
3. 会社を代表する社員は、払い込みを確認する
4. 会社を代表する社員が「払い込みがあったことを証する書面」を作成する
5. 取引明細表または払い込みを行った通帳を写し(コピー)を作成する
6. 「払込みがあったことを証する書面」と取引明細表等を綴じる
払込があったことを証する書面

払込みがあったことを証する書面には次の事項を記載します。

  • 「当会社の資本金については以下のとおり、全額の払い込みがあったことを証明します」等の文言
  • 払い込みを受けた金額
  • 日付
  • 商号
  • 代表者の記名・押印(注)
    (注)会社代表者印(登記申請時に届け出が必要になります)を押印します

「払込みがあったことを証する書面」の記載例はこちら ↓ 
払込みがあったことを証する書面−社員2名のうち1名が代表社員の合同会社
払込みがあったことを証する書面−社員2名ともが代表社員=各自代表の合同会社
払込みがあったことを証する書面−社員1名のみの合同会社

取引明細表または通帳の写し
  • 「払込取扱機関名、店名、口座番号および口座名義人が記載されているページ」と「払い込みに関する記載があるページ」をコピーします。
  • 払込金の振り込みに関する記載には、下線を引くかマーカーを引く等して払い込みがわかるようにします。

払込みがあったことを証する書面」と「取引明細表または通帳のコピー」をホッチキスで綴じ、
各ページのつなぎ目には、会社代表印(「払い込みがあったことを証する書面」に押印したもの)
で契印します。

 

現物出資による給付

会社への出資は金銭に限られるものではありません。貸借対照表上の資産に計上できるものであれば「物」あるいは「債権」等も出資することができます。 ただし、労務や信用等を出資することはできません。これら金銭以外のものを出資することを「現物出資」といいます。

現物出資の給付を行うには、定款に記載しておかなければなりません。なお合同会社の場合には、株式会社のように裁判所の選任した検査役の調査を受ける必要はありません。

現物出資に関する規定

現物出資の給付を行う場合の「現物出資に関する規定」としては以下の項目を定款に記載します。

  1. 現物出資をする社員の氏名又は名称
  2. 現物出資をする財産
  3. 現物出資をする財産の価格

 

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