定款の電子認証とは?

定款の電子認証とは?会社設立に必要な定款の電子認証について説明。株式会社・合同会社設立 神戸 大阪 尼崎 西宮 明石 姫路 加古川 兵庫県 京都 滋賀対応

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定款の電子認証とは?

定款の電子認証とは?

会社を設立する場合には、必ず定款を作成しなければなりません。

定款とは、会社の組織や運営についての根本的な規則を定めたものであり、「会社の憲法」ともよばれます。会社を設立する場合には、それが株式会社であっても、合同会社であっても、 また合資会社や合名会社であっても、定款を作成しなければなりません。

株式会社の場合は、作成した定款公証人によって認証してもらわなければなりません。これを「定款の認証」といいます。 株式会社の定款は、この「定款の認証」を受けなければ定款としての効力が発生しません。

定款の認証は、公証人役場で受けますが、手数料として通常は次の金額が必要です。


通常(紙ベース)の定款認証の場合
印紙税40,000 円
認証手数料50,000 円
謄本の交付手数料等2,000 円程度
合 計92,000 円程度

電子定款認証の場合
印紙税不要
認証手数料50,000 円
謄本の交付手数料等2,000 円程度
合 計52,000 円程度

つまり、定款の認証を「電子認証」で受けた場合、印紙税分40,000円お安くなります。

電子定款認証は個人でも行うことはできますが、Adobe Acrobat やプラグインソフト、電子証明書等が必要となります。これらをそろえるには10万円ほどかかります。 それでは意味がありませんから、会社設立費用をできるだけ抑えたい方にも、電子定款認証に対応した専門家のご利用をおすすめします。

弊事務所では、電子定款認証代行のみのご依頼も歓迎いたします!(関西対応)

また、持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の定款は公証人の認証が不要ですが、印紙税4万円は必要です。ただし電子定款の場合は印紙税4万円が不要になります。

合同会社電子定款作成もお任せください!(全国対応)
 

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