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定款の電子認証とは?
会社を設立する場合には、必ず定款を作成しなければなりません。
定款とは、会社の組織や運営についての根本的な規則を定めたものであり、「会社の憲法」ともよばれます。会社を設立する場合には、それが株式会社であっても、合同会社であっても、 また合資会社や合名会社であっても、定款を作成しなければなりません。
株式会社の場合は、作成した定款を公証人によって認証してもらわなければなりません。これを「定款の認証」といいます。 株式会社の定款は、この「定款の認証」を受けなければ定款としての効力が発生しません。
定款の認証は、公証人役場で受けますが、手数料として通常は次の金額が必要です。
| 印紙税 | 40,000 円 |
|---|---|
| 認証手数料 | 50,000 円 |
| 謄本の交付手数料等 | 2,000 円程度 |
| 合 計 | 92,000 円程度 |
| 印紙税 | 不要 |
|---|---|
| 認証手数料 | 50,000 円 |
| 謄本の交付手数料等 | 2,000 円程度 |
| 合 計 | 52,000 円程度 |
つまり、定款の認証を「電子認証」で受けた場合、印紙税分の 40,000円お安くなります。
電子定款認証は個人でも行うことはできますが、Adobe Acrobat やプラグインソフト、電子証明書等が必要となります。これらをそろえるには10万円ほどかかります。 それでは意味がありませんから、会社設立費用をできるだけ抑えたい方にも、電子定款認証に対応した専門家のご利用をおすすめします。
弊事務所では、電子定款認証代行のみのご依頼も歓迎いたします!(関西対応)
また、持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の定款は公証人の認証が不要ですが、印紙税4万円は必要です。ただし電子定款の場合は印紙税4万円が不要になります。
合同会社の電子定款作成もお任せください!(全国対応)
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