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合同会社(LLC)設立マニュアル

このページでは、合同会社設立マニュアル「登記申請書類の作成」について解説しています。

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6. 登記申請書類の作成

合同会社は、本店の所在地おいて設立の登記をすることによって成立します。そのためには、
登記申請書類を作成し、管轄法務局へ設立登記申請を行わなければなりません。

設立登記申請書

合同会社の設立登記申請書には、次の事項を記載します。

  1. 商号
  2. 本店
    定款に「市区町村」までしか記載していない場合であっても、「所在地番」まで記載します。
  3. 登記の事由
    設立の手続終了」と記載します。
  4. 登記すべき事項
    別添CD−Rのとおり」または「別紙のとおり」と記載します。(登記すべき事項は「磁気ディスク」に記録または「OCR用申請用紙」に記載します。)
  5. 課税標準金額
    設立する合同会社の資本金の額を記載します。
  6. 登録免許税
    課税標準金額 × 1,000分の7 の額。ただしその額が 6万円未満 の場合は 6万円 になります。
  7. 添付書類
     定款
     本店所在地の決定所(必要な場合)
     代表社員の決定書(必要な場合)
     代表社員の就任承諾書(必要な場合)
     代表社員が法人であるときは、次に掲げる書面
      当該法人の登記事項証明書
      当該法人の職務執行者の選任に関する書面
      当該法人の職務執行者が就任を承諾したことを証する書面
     払い込みがあったことを証する書面
     現物出資に関して給付があったことを証する書面(必要な場合)
     資本金の額の決定書(必要な場合)
     資本金の額の計上に関する証明書(必要な場合)
     委任状(代理人が申請する場合)
  8. 申請年月日
  9. 申請する合同会社の商号、本店所在地および合同会社を代表して登記申請する代表社員の氏名および住所
  10. 代理人が申請する場合は、代理人の氏名および住所
  11. 登記所の表示
    登記申請先となる法務局(本店所在地を管轄する登記所)を記載します。
    法務局管轄の詳細は 法務局管轄(商業・法人登記) をご覧ください。

法務局管轄の詳細はこちら → 法務局管轄(商業・法人登記)

以上の項目を申請書に記載します。申請書が2ページ以上になる場合は、ページの継ぎ目に契印を押します。また、最後のページは登録免許税納付用台紙を付けて、上記「6.登録免許税額」分の収入印紙を貼付します。(消印はしないで下さい!)

「設立登記申請書」記載例はこちら → 設立登記申請書−社員2名のうち1名が代表社員の合同会社
設立登記申請書−社員2名ともが代表社員=各自代表の合同会社
設立登記申請書−社員1名のみの合同会社

登記すべき事項

合同会社設立の登記すべき事項は、次のとおりです。

合同会社の設立登記についての「登記すべき事項」は、項目が多いので、下記「磁気ディスク」または「別紙(OCR用申請用紙)」に記載します。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店および支店の所在場所
  4. 存続期間又は解散の事由について定款の定めがあるときは、その定め
  5. 資本金の額
  6. 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
  7. 電子公告を公告方法とするときは、次に掲げる事項
     電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を
      受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの(URL等)
     事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない
      場合の公告方法について定款の定めがあるときは、その定め
  8. 公告について定款の定めがないときは、官報により掲載する方法を公告方法とする旨
  9. 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
  10. 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
  11. 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
     

磁気ディスク(別紙)の作成

上記の登記すべき事項別添CD−Rまたは別紙に記録します。

別紙に記載する方法

設立登記申請書の「登記すべき事項」の項目欄に「別紙のとおり」と記載した上で、OCR用申請用紙に登記すべき事項を記載して提出します。なお、OCR用申請用紙は法務局で配布しています。

磁気ディスクに記録する方法

設立登記申請書の「登記すべき事項」の項目欄に「別添CD−R(又はFD)のとおり」と記載して、登記すべき事項を磁気ディスクに記録して提出することができます。

磁気ディスク作成の注意点

 1. 磁気ディスクの種類

  • CD−R(120mm,JIS X 0606 形式)
  • CD−ROM(120mm,JIS X 0606 形式)
  • フロッピーディスク(2HD,1.44MB,MS-DOS形式)

 2. 記録の方法

  1. 文字コードは、シフトJISを使用し、すべて全角文字で作成してください。ただし、シフトJISであっても、JIS X 208に含まれないIBM拡張文字、NEC選定IBM拡張文字及びWindows外字はご利用いただけませんので,御注意下さい。
  2. 文字フォントは、「MS明朝」、「MSゴシック」等いずれのフォントを使用していただいても構いません。
  3. 使用する文字は、Microsoft(R) Windows(R)端末で内容を確認することができるもので作成願います。特に、(1),(2),(3)等の文字は、OSが異なると文字化けすることがありますので御留意ください。
  4. タブ(Tab)を使用しないでください。字下げや文字の区切り等により空白が必要な場合は、スペース(全角)を使用してください。
  5. 数式中で使用する分数の横線は、「─」(シフトJISの0X849F(区点:0801))を使用してください。
  6. ファイルは、テキスト形式で記録し、ファイル名は「(任意の名称).txt」としてください。(例 株式会社・設立.txt)。
  7. 磁気ディスクには、フォルダを作成しないでください。
  8. 1枚の磁気ディスクには、1件の申請に係る登記すべき事項を記録してください。
  9. 磁気ディスクには、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)を記載した書面を貼り付けてください。

(法務省HPより)

「別添CD−R」(別紙)記録例はこちら ↓  
別添CD−R(別紙)−社員2名のうち1名が代表社員の合同会社
別添CD−R(別紙)−社員2名ともが代表社員=各自代表の合同会社
別添CD−R(別紙)−社員1名のみの合同会社

印鑑届書

設立登記の申請をするときは、会社を代表すべき社員について、印鑑(会社代表印)の届出が必要になります。

代表社員が複数名ある場合は、代表社員のうち1名が届出をすればよく、代表社員全員が届出をする必要はありません。ただし1つの印鑑を共有することはできません。
(印鑑届出書には、印鑑を届け出る代表社員の「印鑑証明書」を添付します。)

代表社員印
 

印鑑の大きさは「辺の長さが1cmの正方形に収まるもの又は辺の長さが3cmの正方形に収まらないものであってはならない。」となっていますが、それ以外にはとくに決まりはありません。
印鑑の作成には数日かかりますから、「商号の調査」が完了し商号が決定したらすぐに注文しておきましょう。

 

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