会社法−機関設計の柔軟化、会社の機関とは?、株式会社の区分、中小会社で非公開会社の機関設計、機関設計の具体例について解説しています。電子定款全国対応

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会社法

このページでは、会社法のポイントの「機関設計の柔軟化」について解説しています。

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機関設計の柔軟化

会社法では、機関設計が自由に選択できることになりました。そのため機関設計は非常に多様化することになります。(監査役の権限の限定の有無まで区別すると、全部で何と43通りの組み合わせがあります。)

会社の機関とは?

会社の機関とは、会社の意思決定や運営・管理をする機構や地位(にある人)のことをいいます。

会社法では、会社の機関としては「株主総会」、「取締役」、「取締役会」、「監査役」、「監査役会」、「三委員会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)」、「執行役」、「会計監査人」、「会計参与」があります。
このうち株主総会取締役は、すべての株式会社に必ず設置しなければならない機関となっています。「株主総会」と「取締役」以外の機関については、会社の区分により異なります。

株式会社の区分

会社法では、株式会社を「大会社」と「それ以外の会社」(便宜上「中小会社」といいます)、「公開会社」と「それ以外の会社」(便宜上「非公開会社」といいます)に区分しています。

大会社とは、

  1. 最終事業年度の貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上
  2. 最終事業年度の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計が200億円以上

のいずれかに該当する会社をいいます。

公開会社とは、

  •  発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による株式取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない会社

をいいます。(会社の株式の一部であっても譲渡制限されていない株式があれば、その会社は公開会社ということになります)

つまり、次の表のように4つに区分されます。


会社法の株式会社の区分
公開会社非公開会社
大会社大会社で公開会社大会社で非公開会社
中小会社中小会社で公開会社中小会社で非公開会社

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中小会社で非公開会社の機関設計

会社法の機関設計は、大会社よりも中小会社、公開会社よりも非公開会社の方が自由に選択できることになっています。つまり「中小会社で非公開会社」である会社の機関設計が最も選択肢が多いことになります。

中小会社で非公開会社の機関設計は、理論上は21種類のパターンが考えられます。しかし、実際には小さな会社で三委員会や会計監査人の設置は現実的ではないことから、次の7種類の中からの選択になるでしょう。

会社法では「株主総会+取締役(もしくは取締役会)」の設置は必須となっています。以下に紹介する機関設計としては「株主総会+○○○」と考えてください。


  1. 取締役のみ
    旧法の有限会社の形態です。会社法では株式会社にもこの形態が認められることになります。実質的に1人で会社を運営しているような小規模な会社に適しています。
  2. 取締役 + 監査役
    監査役を設置することにより、対外的な信用を得られることが考えられます。
    会社法では会社規模による監査権限の制限が廃止されたので、監査役の職務は取締役の職務の執行を全般的に監査することとなります。ただし非公開会社は、定款で定めることにより監査役の業務権限を会計監査に限定することができます。
  3. 取締役 + 会計参与
    会社法で新設される「会計参与」を加えた形態です。
    会計参与は公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人のいずれかであることを要し、取締役と共同して計算書類を作成することを職務とします。 会計のプロが計算書類の作成にかかわることから、1.取締役のみ2.取締役+監査役という機関設計よりも対外的な信用の向上が期待できます。
    ただし、会計参与に就任する税理士側のリスクを考えると、いわゆる顧問税理士契約と比べて報酬等のコストが割高になることは否めません。
  4. 取締役 + 監査役 + 会計参与
    監査役会計参与とを併設する形態です。この場合の監査役の職務は、取締役および会計参与の職務の執行を監査することになります。親族を監査役にすることによる節税対策(?)と会計参与を設置することによる対外的信用の向上が期待できるかもしれません。
  5. 取締役会 + 監査役
    現行商法の株式会社の基本的な機関設計です。取締役会を設置する場合は、取締役3名以上選任し、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。また、取締役会を設置する場合は、監査役又は会計参与を設置しなければなりません。 現在の株式会社と同程度の対外的信用を得たい場合に適していると言えるでしょう。
  6. 取締役会 + 会計参与
    会社法で新設される機関設計です。この機関設計を選択する場合にも、取締役3名以上選任し、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。 5.取締役会+監査役よりも対外的信用を向上させたい場合に適しているでしょう。
  7. 取締役会 + 監査役 + 会計参与
    中小会社の機関設計の中では、実質的に最も対外的信用の向上が期待できる機関設計です。中小会社の中でも比較的大規模な会社向きと言えるでしょう。

 

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