通所介護事業・介護予防通所介護事業指定の運営に関する基準について説明しています。神戸 明石 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 姫路 加古川 播磨町など兵庫県 大阪市内対応

西本社労士・行政書士事務所HOME運営に関する基準

通所介護事業(デイサービス)指定

運営に関する基準

指定通所介護事業者は、運営に関する基準に従って事業を行わなければなりません。

運営に関する基準 の主なものとして、以下の事項が定められています。 

運営に関する基準(主なもの)

  • サービス提供内容の説明・同意
  • サービス提供拒否の禁止
  • サービス提供困難時の対応
  • 受給資格等の確認
  • 要介護認定の申請に係る援助
  • 通所介護計画の作成
  • 居宅サービス計画等の変更の援助
  • 衛生管理等
  • サービスの提供の記録
  • 利用料等の受領
  • 緊急時等の対応
  • 運営規程の整備
  • 秘密保持等
  • 苦情、事故発生時の対応等
  • 会計の区分
  • 管理者の責務       など

 

通所介護事業指定の申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、通所介護事業指定(許可)の申請をサポートをしております。

兵庫県・大阪市内で通所介護事業指定をお考えの方、
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通所介護事業指定
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