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通所介護事業(デイサービス)指定
運営に関する基準
指定通所介護事業者は、「運営に関する基準」に従って事業を行わなければなりません。
運営に関する基準 の主なものとして、以下の事項が定められています。
運営に関する基準(主なもの)
- サービス提供内容の説明・同意
- サービス提供拒否の禁止
- サービス提供困難時の対応
- 受給資格等の確認
- 要介護認定の申請に係る援助
- 通所介護計画の作成
- 居宅サービス計画等の変更の援助
- 衛生管理等
- サービスの提供の記録
- 利用料等の受領
- 緊急時等の対応
- 運営規程の整備
- 秘密保持等
- 苦情、事故発生時の対応等
- 会計の区分
- 管理者の責務 など
通所介護事業指定の申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、通所介護事業指定(許可)の申請をサポートをしております。
兵庫県・大阪市内で通所介護事業指定をお考えの方、
お気軽にご相談下さい!
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