通所介護事業・介護予防通所介護事業指定の人員に関する基準について説明しています。神戸 明石 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 姫路 加古川 播磨町など兵庫県 大阪市内対応

西本社労士・行政書士事務所HOME人員に関する基準

通所介護事業(デイサービス)指定

人員に関する基準

指定通所介護(指定要支援通所介護)の人員の基準は、
1.定員10人以上の場合(小規模)、 2.定員10人以下の場合(通常規模・大規模)
に区分されて、それぞれ定められています。

1. 定員10人以上の場合

生活相談員

指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる
生活相談員 1人 以上(※1)

介護職員

指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる介護職員
  利用者が15人まで  1人以上
  利用者が15人以上  5人 又はその端数を増すごとに 1人 を加えた数以上(※1)

看護職員

指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる看護職員(看護師又は准看護師) 1人 以上

機能訓練指導員

指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師) 1人以上

管理者

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者 1人 以上

(※1)生活相談員又は介護職員のうち 1人 以上は常勤でなければなりません。
 

2. 定員10人以下の場合

生活相談員

指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる生活相談員 1人 以上(※2)

看護職員・介護職員

指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる看護職員(看護師又は准看護師)又は介護職員 1人 以上(※2)

機能訓練指導員

指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの提供に当たる機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師) 1人 以上

管理者

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者 1人 以上

(※2)生活相談員、看護職員又は介護職員のうち 1人 以上は常勤でなければなりません。

 

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