通所介護事業とは?通所介護サービス・介護予防通所介護サービスについて説明しています。神戸 明石 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 姫路 加古川など兵庫県 大阪市内対応

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通所介護事業(デイサービス)指定

通所介護サービスは、一般的には「デイサービス」とよばれていますが、正式には通所介護介護予防通所介護といいます。

通所介護事業とは?

通所介護サービスとは、
居宅要介護者を老人福祉法で定める老人デイサービスセンターに 通所 させて、
入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいいます。
(通所介護サービスは、居宅要介護者に提供されるサービスです。)
 

介護保険法では、
「通所介護とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く)をいう。」と定義されています。 (介護保険法第8条第7項)
 

介護予防通所介護事業とは?

介護予防通所介護サービスとは、
居宅要支援者を、その介護予防を目的として、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等に通所させて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいいます。
(介護予防通所介護サービスは、居宅要支援者に提供されるサービスです。)
 

介護保険法では、
「介護予防通所介護とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く)をいう。」と定義されています。 (介護保険法第8条の2第7項)
 

指定・更新

通所介護事業・介護予防通所介護事業を行うには、事業所ごとに 都道府県知事の指定 を受けなければなりません。

都道府県知事による事業所の指定は、6年 ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、失効します。

通所介護事業と介護予防通所介護事業の両方の事業を行うには、両方の指定を受けることが必要ですが、通所介護事業と介護予防通所介護事業を同一の事業所において一体的に運営する場合には、指定通所介護事業の指定基準を満たすことによって、指定介護予防通所介護の指定基準を満たしているものとみなされます。

 

通所介護事業指定の申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、通所介護事業指定(許可)の申請をサポートをしております。

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