退職後の手続きマニュアル−退職後から起業・創業までの雇用保険(基本手当・再就職手当・給付日数・受給資格・失業の認定)等の解説。会社設立 神戸 電子定款

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退職後の手続きマニュアル

このページは、起業・創業のために会社を辞めて事業を始めるまでの間の保険関係(雇用保険・健康保険・国民年金)について解説しています。 定年退職やリストラ等での失業中の手続きではありませんので、ご注意ください。

雇用保険

雇用保険の保険給付には色々ありますが、事業を始めようとする方に直接関係してくるのは「基本手当」と「再就職手当」の2つでしょう。

基本手当

一般的によくいう失業保険はこの「基本手当」のことをいいます。

受給要件
  1. 離職による資格喪失の確認を受けたこと
  2. 労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること
  3. 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること(原則)
受給資格の決定

基本手当の支給を受けようとするときは、住所または居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、離職票を提出して求職の申し込みをしたうえで、 受給資格者証の交付を受けなければなりません。

受給資格者は、失業の認定日に公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書受給資格者証を添えて提出し、失業の認定を受けます。


失業認定の流れ
受給資格決定 
  • 待機満了の日の翌日から認定日の前日までの4週間のうち失業の状態にあったと確認された日について支給されます。
  • 認定日に本人が出頭し、失業の認定を受けないと支給されません。
  • 自己都合等により離職した場合は、待機期間満了後3ヶ月間は給付制限期間となり、支給されません。
待機期間(7日)
待機期間満了 
4週間後
失業の認定日 
4週間後
次回認定日 
 

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基本手当の日額

基本手当の日額は、離職前の賃金を基準として決定されます。

 賃金日額=(離職した日の直前6ヶ月間に決まって支払われた賃金の総額)× 1/180

 基本手当の日額=賃金日額に所定の率を乗じた額(所定の率は次の表を参照してください)


基本手当の日額
離職時年齢賃金日額給付率基本手当日額
30歳未満2,110円〜4,160円80%1,688円〜3,328円
4,160円〜12,060円80%〜50%3,328円〜6,030円
12,060円〜12,990円50%6,030円〜6,495円
12,990円〜 6,495円(上限額)
30〜45歳未満2,110円〜4,160円80%1,688円〜3,328円
4,160円〜12,060円80%〜50%3,328円〜6,030円
12,060円〜14,430円50%6,030円〜7,215円
14,430円〜 7,215円(上限額)
45〜60歳未満2,110円〜4,160円80%1,688円〜3,328円
4,160円〜12,060円80%〜50%3,328円〜6,030円
12,060円〜15,870円50%6,030円〜7,935円
15,870円〜 7,935円(上限額)
60〜65歳未満2,110円〜4,160円80%1,688円〜3,328円
4,160円〜10,810円80%〜45%3,328円〜4,864円
10,810円〜15,370円45%4,864円〜6,916円
15,370円〜 6,916円(上限額)
65歳以上2,110円〜4,160円80%1,688円〜3,328円
4,160円〜12,060円80%〜50%3,328円〜6,030円
12,060円〜12,990円50%6,030円〜6,495円
12,990円〜 6,495円(上限額)
(注)8月1日に変更される場合があります

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基本手当の給付日数

基本手当の給付日数(所定給付日数)は、受給資格者の離職の日における年齢、被保険者であった期間等に応じて、次の表のとおりです。


所定給付日数
被保険者期間 1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
 区分
全年齢90日120日150日
※就職困難者45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満360日
※身体障害者、知的障害者、刑余者および社会的事情のより就職が著しく阻害されている人など

ただし、倒産や解雇などによる離職者(特定受給資格者)の場合は次の表のとおりです。


所定給付日数(特定受給資格者)
被保険者期間 1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
 区分
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日180日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日

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再就職手当

安定した職業(事業を開始した場合も可)に就いた受給資格者であって、次の要件すべてに該当する者には再就職手当が支給されます。

  1. 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
  2. 離職前の事業主に再び雇用された者でないこと。
  3. 待機期間の経過後に就職し、または事業を開始したこと。
  4. 離職理由による給付制限を受けた場合には、待機期間の満了後1ヶ月については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと。
  5. 受給資格の決定に係る求職申込日前に雇入れを約束した事業主に雇用されたものでないこと。
     
支給額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 3/10

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