会社設立後の手続きマニュアル│社会保険事務所への届出

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会社設立後の手続きマニュアル

健康保険と厚生年金保険の手続は、原則として社会保険事務所で同時に処理することになっています。

社会保険事務所

法人の事業所は、事業の種類を問わず、1人でも従業員がいれば健康保険・厚生年金保険の適用事業となります。健康保険・厚生年金保険の場合は、労働保険とは異なり社長等の役員も「法人に使用される者」として、強制的に加入することになります。

健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険の手続き書類は、原則として事業所の所在地を管轄する社会保険事務所に提出します。所在地等は社会保険庁HP「社会保険事務所等の管轄区域」をご覧ください。

健康保険・厚生年金保険新規適用届(その1)(その2)
被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届
資産調書

土地・建物について賃貸している場合は賃貸契約書を添付します。

誓約書
保険料口座振替納付申出書

※ これらの書類は通常は一緒に提出します。

提出時期 □ 適用事業所に該当するに至った日から5日以内
添付書類 □ 

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