労働基準監督署、公共職業安定所への届出(保険関係成立届、適用事業報告書、就業規則届等)の解説。会社設立 神戸 電子定款 西本社労士・行政書士事務所

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会社設立後の手続きマニュアル

労働基準監督署

どのような事業であっても労働者を1人でも使用する事業は、その事業主や労働者の意思にかかわらず、当然に労働者災害補償保険の適用事業となります。

労働者災害補償保険

労働者災害補償保険の書類は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。所在地等は厚生労働省HP「都道府県労働局所在地一覧」をご覧ください。

保険関係成立届

提出時期 □ 従業員を雇った日の翌日から起算して10日以内
添付書類 □ 登記簿謄本

労働保険概算保険料申告書

提出時期 □ 従業員を雇った日の翌日から起算して50日以内(原則は保険関係成立届と同時)
添付書類 □ な し

就業規則届

従業員を10人以上雇用した場合に必要です。

提出時期 □ 従業員を雇った日の翌日から起算して10日以内
添付書類 □ 

  • 就業規則
  • 従業員の意見書

>>>PDF 「就業規則届」の書式(pdf)

>>>PDF 「従業員の意見書」の書式(pdf)

時間外労働および休日労動に関する協定書

時間外労働または休日労働をさせる場合に必要です。

提出時期 □ 従業員を雇った日の翌日から起算して10日以内
添付書類 □ 代表者との書面による協定書の写し
 

>>>PDF 「時間外労働および休日労動に関する協定書」の書式(pdf)
 

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公共職業安定所

雇用保険

雇用保険の提出書類は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。所在地等は厚生労働省HP「都道府県労働局所在地一覧」をご覧ください。

どのような事業であっても労働者を1人でも雇用する事業は、その事業主や労働者の意思にかかわらず、当然に雇用保険の適用事業となります。

雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
適用事業所票

これらの書類は通常は一緒に提出します。

提出時期 □ 適用事業所となった日の翌日から起算して10日以内
添付書類 □ 

  • 会社の登記簿謄本
  • 労働保険関係成立届の事業主控え
  • 労働保険概算保険料申告書の事業主控え
  • 被保険者証(雇用従業員が以前に雇用保険の被保険者であったとき)
  • 労働者(従業員)名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿またはタイムカード  など

>>>PDF 「労働者名簿」の書式例(pdf)

>>>PDF 「賃金台帳」の書式例(pdf)

 

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